産科医療補償制度

産科医療補償制度

産科医療補償制度について


重度脳性まひのお子様とご家族の皆様へ

産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生日までです。


1.産科医療補償制度とは
 ○分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上を図ることを目的としています。
 ○この制度は平成21年に創設され、(公財)日本医療機能評価機構により運営されています。

2.補償金について
 ○補償金は、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円が支払われます。

3.申請期間について
 ○申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
   ※極めて重症で診断が可能な場合は、生後6ヶ月から申請できます。

4.補償対象について(お子様の誕生日によって、補償対象の範囲が異なります)
 ○平成27年(2015年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日までに出生した場合と令和4年(2022年)1月1日以降に出生した場合で、補償対象基準が異なります。

◆平成27年(2015年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日までに出生したお子様。
次の基準をすべて満たす場合、補償の対象となります。
1.在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の低酸素状況の要件
2.身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ
3.先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ

◆令和4年(2022年)1月1日以降に出生したお子様。
次の基準をすべて満たす場合、 補償の対象となります。
1.在胎週数28週以上
2.身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ
3.先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ

 補償対象に関しての注意点
 ●生後6ヵ月未満で亡くなられた場合は、補償の対象となりません。
 ●補償対象の認定は、本制度専用の診断書および診断基準によって行います。
  身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません。
 ●先天性や新生児期の要因がある場合でも、その要因が脳性まひの主な原因であることが明らかでない場合は、補償の対象となります。

5.お問い合わせ先
 ○本制度の詳細については、本制度の運営組織である(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度ホームページをご覧いただくか、産科医療補償制度専用コールセンターにお問い合わせください。

◆産科医療補償制度ホームページ

外部のサイトに移動します(新しいウィンドウで開きます)

◆産科医療補償制度コールセンター
  0120-330-637(受付時間:9時~17時(土日祝日・年末年始を除く))

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