臨時特例つなぎ資金

臨時特例つなぎ資金貸付事業について

 現下の厳しい雇用失業情勢の中、解雇や派遣労働者の雇止め等により、住居を喪失し、その後の生活維持が困難である離職者に対しては、その状況に応じて失業等給付、就職安定資金融資等の雇用施策や、住宅手当、生活福祉資金貸付事業、生活保護等の公的な給付や貸付による支援を行うこととしております。
 「臨時特例つなぎ資金貸付事業」は、こうした公的給付制度等の申請をしている住居のない離職者の方へ、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費をお貸しする制度です。

■ご利用いただける方

 住居のない離職者であって、次に掲げる条件のいずれにも該当する方。

 ○ 離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されている方であり、
  かつ当該給付等開始までの生活に困窮していること。

 ○ 借入申込者名義の金融機関の口座を有していること。

■貸付条件

 ○ 貸付限度額   10万円以内

 ○ 連帯保証人   不要

 ○ 貸付利子    無利子

■お問い合わせ先

 事業に関する詳細の問い合わせについては、(社福)北海道社会福祉協議会地域福祉部生活支援課(代表011-241-3976)又は今後居住予定の市区町村社会福祉協議会にお問い合わせ願います。

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