届出不要の毒物劇物業務上取扱者について

届出不要の毒物劇物業務上取扱者における遵守事項

毒物劇物を取り扱う事業者において、毒物劇物の適正な管理がなされてなく、紛失、盗難、不正使用等により事故、犯罪等が発生した場合、事業所のみならず、地域の保健衛生上の危害をもたらす恐れがあります。
届出不要の毒物劇物の業務上取扱者であっても、毒物劇物による保健衛生上の危害を防ぐために、毒物及び劇物取締法の一部(盗難・紛失防止、流出・漏洩事故防止、事故時の関係機関への通報等)を遵守しなければなりません。
次の事項から確認してください。

なお、届出しなければならない事業については、毒物劇物業務上取扱者についてからご確認ください。

1.盗難・紛失防止措置(法第11条)

  1. 貯蔵設備は、毒物劇物専用でかぎのかかる頑丈なものとし、施錠すること
  2. 目の行き届く場所に保管すること
  3. 保管場所には毒物・劇物があることを表示すること
  4. 毒物劇物の受払簿を作成し、日常的に使用量及び在庫量を確認すること

どのように鍵を管理すればよいか

  • かぎの管理者を選任すること
  • かぎの管理者の不在時に備え、あらかじめ代理者を選任しておくこと
  • かぎの管理簿を備えること
  • 毒物・劇物を取り扱う必要のない従業員や部外者が、かぎを入手及び使用できないようにすること
  • かぎの管理者又は代理者が不在時においても、上記と同様の管理を実施すること

2.漏えい、流出等の防止(法第11条)

  1. 貯蔵設備は、毒物劇物の性質に応じた材質や構造とすること
  2. 固体以外の毒物劇物を貯蔵するタンクについては、毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準を遵守すること
  3. 貯蔵設備及び設備内の毒物劇物について、転倒防止等の震災対策を行うこと
  4. 貯蔵設備の保守点検を定期的に行うこと

3.毒物劇物の容器(法第11条)

  1. 誤飲を防ぐために、毒物劇物の容器に飲食物の容器を使用しないこと

4.容器及び被包、貯蔵設備の表示(法第12条)

  1. 容器及び被包の表示
    「毒物」、「医薬用外」の文字 (「毒物」の文字は赤地に白文字で表示する。)
    「劇物」、「医薬用外」の文字 (「劇物」の文字は白地に赤文字で表示する。)
    使用の際に小分けした毒物劇物の容器及び被包にも表示すること
  2. 貯蔵設備の表示
    「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」の文字を見やすく表示すること

5.盗難・紛失、漏えい・流出時の措置(法第17条)

事故発生時のマニュアル、応急措置に用いる設備(保護具、中和剤等)をあらかじめ備え、従業員に周知すること。
また、事故が起こった場合には、次の措置を速やかに実施すること。

漏えい、流出等の場合(不特定又は多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれがある場合)

直ちに保健所、警察署又は消防機関に通報し、応急措置を行うこと

盗難、紛失の場合

直ちに警察署に通報すること

6.毒物劇物の廃棄(法第15条の2)

  1. 政令で定める技術上の基準及び毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準に従うこと
  2. 毒物及び劇物取締法だけではなく、その他の法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、下水道法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等)で規定する基準にも従うこと
  3. 自己処理ができない場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託すること

7.運搬等についての技術上の基準等(法第16条)、その他

その他

毒物劇物危害防止・盗難防止マニュアル(業務上取扱者用)を参考にしてください。

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