毒物劇物取扱責任者とは

毒物劇物取扱責任者とは

毒物及び劇物取締法に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業等には、専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。

毒物劇物取扱責任者になるには

毒物劇物取扱責任者になれる方は、毒物及び劇物取締法8条第1項に該当する次の者に限られています。

  1. 薬剤師
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
  3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 

ただし、毒物及び劇物取締法第8条第2項により、次の者は毒物劇物取扱責任者となることができません。

  1. 18歳未満の者
  2. 精神の機能の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  4. 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

なお、毒物劇物取扱者試験は、住所地に関係なくどちらの都道府県でも受験できます。
また、合格した際は、全都道府県で毒物劇物取扱責任者になることができます。
試験実施日は、各都道府県で異なりますので、受験を希望される各都道府県庁の薬事関係主管課にお問い合わせください。

厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者とは

大学・大学院等、高等専門学校、専門課程を置く専修学校、高等学校の卒業証明書や成績証明書、単位取得証明書、論文の概要等で、以下の条件を満たしているか確認します。

(1)大学等

学校教育法第83条に規定する大学(同法第108条第3項に規定する短期大学を含む。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校で応用化学に関する学課を修了した者であることを卒業証明書等で確認する。応用化学に関する学課とは次の学部、学科とする。
ア 薬学部
イ 理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科(化学専攻のものに限る。)、生物化学科等
ウ 農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等
エ 工学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等
オ 化学に関する授業科目の単位数が、必修科目・選択科目等を合わせて28単位以上修得している又は必修科目の単位中50%以上である学科

ここで化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習とする。
ただし、「化学」の文字が入っていない科目名であっても、講義内容等から総じて化学に関する科目と認められる場合には、単位数に算入して差し支えないこと。
また、名称のみでは判断できない場合は、シラバスやカリキュラムにより授業内容を確認すること。

工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生活化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学等有機構造解析、無機材質学、マテリアル工学、高分子合成、食品工学、代謝生物学、機器分析、環境評価、環境リスク管理等

(2)高等専門学校

学校教育法第115条に規定する高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者であることを確認する。
ただし、学科名により判断できない場合には、(1)のオを準用し、化学に関する科目を28単位以上修得していることを確認すること。

(3)専門課程を置く専修学校(専門学校)

学校教育法第124条に規定する専修学校のうち同法第126条第2項に規定する専門学校において応用化学に関する学課を修了した者については、25単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認する。化学に関する科目については(1)のオを準用する。

(4)高等学校

学校教育法第50条に規定する高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)第2条第3項に規定する実業高校を含む。)において応用化学に関する学課を修了した者については、25単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認する。化学に関する科目については(1)のオを準用する。

(5)大学院

学校教育法第97条に規定する大学院で応用化学に関する研究科を修了した者であることを確認する。応用化学に関する研究科への該当性の判断においては(1)のア~オを準用する。
なお、(1)のオを準用する場合、大学と大学院の単位数を合算して差し支えないこと。

応用化学に関する学課を修了した者の資格証明

北海道では、有資格者であるという証明書の発行等はしておりません。
資格の確認は、毒物劇物取扱責任者の設置届や変更届等の際に確認します。

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保健福祉部地域医療推進局医務薬務課薬務係・薬物対策係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

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