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看護補助者処遇改善事業

目的

看護補助者の確保及び定着を促進するため、 医療機関に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施する医療機関に対して補助金を支給する。

支給対象となる医療機関

対象となる医療機関は、次の要件を満たす医療機関となります。

●病院又は病床を有する診療所(以下「有床診療所」という。であって、令和6年2月1日時点において、別添に掲げる診療報酬のいずれかを算定している施設とする。

処遇改善の対象者

対象となる看護補助者は、次の要件を満たす方が対象となります。

●原則として、対象医療機関において、別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床に勤務し、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。) 並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務 (以下「 看護補助業務 」 という。) に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)の方。

また、介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象としますが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された方が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象とはなりません。

本事業に関するお知らせ等

【資料更新のお知らせ】
○令和6年(2024年)2月27日
看護補助者の処遇改善に関するQ&A【第2版】に更新しました。
 

【資料修正のお知らせ】
○令和6年(2024年)1月23日
厚生労働省から処遇改善報告書の様式を変更した等の連絡があり、一部資料を修正しております。
・処遇改善報告書(病院用)・・・記載要領3の修正
・処遇改善報告書(有床診療所用)・・・一部に数式が入っていなかったため修正
・処遇改善報告書(病院、有床診療所共通)・・・D欄の記載内容修正
・実施要綱及び処遇改善報告書の作成手引き・・・上記に伴い修正
・賃金改善開始(予定)の報告様式例・・・A211について斜線を削除

厚生労働省のコールセンターについて

本事業についての問い合わせに対応するために、厚生労働省においてコールセンターを開設しておりますので、補助事業へご活用ください。

電話番号:03-6744-7536(受付時間:平日9:00~17:00)

開設期間:令和6年1月16日(火)~令和6年3月29日(金)(予定)

医療機関への通知について

上記の要件を満たさない場合は本補助事業の対象となりませんので、ご了承願います。
※令和6年(2023年)1月15日医薬第2333号にて、医療機関(病院、有床診療所)に文書を発送済みです。
※各病院及び有床診療所に対して情報提供させていただいておりますので、通知文が送付があっても、補助対象をならない医療機関がございますことをご了承ください。

看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善の開始に伴う報告書について

補助金を希望する医療機関は、提出期限までに「看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始「予定」の報告」を提出してください。
提出期限:令和6年2月29日(木)必着
提出先:kango.seisaku1@pref.hokkaido.lg.jp
    ※seisaku1(数字の1)、(半角英字エル)lg.jp
※電子メールで提出願います。なお、次の点にご留意願います。
・電子メールの件名、添付ファイルに医療機関名、事業名を入力してください。
※例:【医療機関名】令和5年度看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始の報告について

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