北海道ケアラー支援条例[令和4年北海道条例第2号]

 社会資源が偏在する北海道にあっては特に、福祉や医療、教育などの専門機関のみならず、道民全体が一体となってケアラーを支える地域づくりを推進していく必要があることから、ケアラー実態調査の結果を踏まえ、「北海道ケアラー支援条例」を制定し、令和4年4月1日に施行しました。

第1章 総則

第1条(目的)

 この条例は、ケアラーへの支援(以下「ケアラー支援」という。)に関し、基本理念を定め、並びに道の責務並びに道民、事業者、関係機関及び支援団体の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を定めることにより、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全てのケアラーとその家族等が孤立することなく健康で心豊かな生活を営み、将来にわたり夢や希望を持って暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

第2条(定義)

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 ケアラー 高齢、障がい、疾病その他の理由により援助を必要とする家族、友人その他の身近な人に対し、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する者をいう。

二 ヤングケアラー ケアラーのうち、18歳未満の者をいう。

三 関係機関 介護、障がい者及び障がい児の支援、医療、教育、児童の福祉等に関する業務を通じて日常的にケアラーに関わり、又は関わる可能性がある機関をいう。

四 支援団体 地域で組織された団体その他の団体であって、ケアラー支援を行うものをいう。

第3条(基本理念)

1 ケアラー支援は、全てのケアラーが個人として尊重されるとともに、周囲から大切にされ、社会から孤立することなく健康で心豊かな生活を営み、及び将来にわたり夢や希望を持って暮らすことができるよう、行われなければならない。

2 ケアラー支援は、ケアラーの年齢、置かれている状況等に応じて適切に行われなければならない。

3 ケアラー支援は、道、市町村、道民、事業者、関係機関及び支援団体が相互に連携を図りながら、ケアラーを地域社会全体で支えるよう、行われなければならない。

4 ケアラー支援は、ケアラーによる介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を受けている者及び当該ケアラーの家族(第13条において「ケアラーによる援助を受けている者等 」という。)に対する支援と一体的に行われなければならない。

5 ヤングケアラーへの支援は、ヤングケアラーの意向を踏まえつつ適切に行われるとともに、子どもの権利及び利益が最大限に尊重され、心身ともに健やかに育成され、並びに適切な教育の機会が確保されるよう、行われなければならない。

第4条(道の責務)

1 道は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、本道の特性及び地域の実情に応じたケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

2 道は、ケアラー支援を推進する上で市町村が果たす役割の重要性に鑑み、市町村がその地域の特性及び実情に応じ、この条例の趣旨に合致した施策を実施することができるよう、市町村に対して助言その他の必要な支援を行うものとする。

3 道は、第1項の施策の実施に当たっては、市町村、道民、事業者、関係機関及び支援団体と相互に連携を図るものとする。

第5条(道民の役割)

1 道民は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラー支援の必要性についての理解を深め、ケアラーが安心して暮らすことができる地域づくりに努めるものとする。

2 道民は、ケアラー支援に関する道及び市町村の施策並びに事業者、関係機関及び支援団体の活動に協力するよう努めるものとする。

第6条(事業者の役割)

1 事業者は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラー支援の必要性についての理解を深め、ケアラー支援に関する道及び市町村の施策並びに他の事業者、関係機関及び支援団体の活動に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、従業員がケアラーである可能性があることを認識するとともに、ケアラーである従業員に対しては、当該従業員の意向を踏まえつつ、その勤務の体制を定めるに当たっての配慮、ケアラー支援に関する情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

第7条(関係機関の役割)

1 関係機関は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラー支援の必要性についての理解を深め、ケアラー支援に関する道及び市町村の施策並びに事業者、他の関係機関及び支援団体の活動に積極的に協力するよう努めるものとする。

2 関係機関は、その業務を通じて日常的にケアラーに関わる可能性があることを認識するとともに、ケアラーに関わるときは、当該ケアラーの意向を踏まえつつ、その業務において当該ケアラーの健康状態、生活環境等について確認し、支援の必要性を把握するよう努めるものとする。

3 関係機関は、支援を必要とするケアラーに対し、情報の提供、他の関係機関への取次ぎその他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

第8条(ヤングケアラーと関わる教育に関する業務を行う関係機関の役割)

1 教育に関する業務を行う関係機関であってヤングケアラーと関わるものは、前条に規定するもののほか、ヤングケアラーの意向を踏まえつつ、その業務において当該ヤングケアラーに対する教育の機会の確保の状況について確認し、支援の必要性を把握するよう努めるものとする。

2 教育に関する業務を行う関係機関であってヤングケアラーと関わるものは、前項に規定するもののほか、支援を必要とするヤングケアラーからの教育及び福祉に関する相談に応じるよう努めるものとする。

第9条(支援団体の役割)

 支援団体は、基本理念にのっとり、適切かつ効果的にケアラー支援を行うとともに、ケアラー支援に関する道及び市町村の施策並びに事業者、関係機関及び他の支援団体の活動に協力するよう努めるものとする。

第2章 ケアラー支援に関する基本的施策

第10条(推進計画)

1 知事は、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下この条において「推進計画」という。)を定めなければならない。

2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 ケアラー支援に関する施策についての基本的な考え方

二 ケアラー支援に関する具体的施策

三 前2号に掲げるもののほか、ケアラー支援を推進するために必要な事項

3 知事は、推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、道民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

4 知事は、推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、推進計画の変更について準用する。

第11条(普及啓発の促進)

 道は、ケアラーが自らの置かれている状況について正しく理解し、必要な支援を求めることができるようにするため、道民、事業者、関係機関及び支援団体に対し、それぞれが果たすべき役割及びケアラー支援の必要性についての普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。

第12条(ケアラーの早期発見及び相談の場の確保等)

1 道は、ケアラーの早期発見に向けて、学校、職場、地域その他の様々な場における気づき、市町村、関係機関及び支援団体の間の情報の共有並びに必要となる人材の育成を促進するために必要な措置を講ずるとともに、市町村及び関係機関との緊密な連携の下、ケアラーが相談することができる場を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

2 道は、ヤングケアラーへの支援に関し、ヤングケアラーが自らの意見を表明する権利を行使することができ、かつ、その意見が適切に支援に反映される環境の整備に努めるものとする。

第13条(ケアラーを支援するための地域づくり)

 道は、公的な介護、福祉又は医療に関するサービスがケアラーによる援助を受けている者等によって効果的に利用され、ケアラーが必要な支援を受けて安心して暮らすことができる地域づくりを、ケアラーと地域住民等が一体となって推進することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

第14条(推進体制の整備)

 道は、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備するものとする。

第15条(財政上の措置)

 道は、ケアラー支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

支える人を、ひとりにしない。

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