介護職員等による喀痰吸引等の実施のための制度について
- 申請書等の郵送先は、下部の「3 登録申請等の提出・問い合わせ先」をご覧ください。
- 令和3年(2021年)3月1日付けで、様式を含めて改正しています。各種申請等に押印が不要となりました。
- 喀痰吸引等の登録・認定にかかる手数料は令和2年(2020年)4月1日から廃止されています。
★令和5年度(2023年度)介護職員等のたん吸引等フォローアップ研修の日程を更新しました。
詳しくは下部の「7 介護職員等のたん吸引等フォローアップ研修」をご覧ください。
1 制度の概要
介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下に喀痰吸引等の行為が実施できます(社会福祉士及び介護福祉士法)。
なお、喀痰吸引等の登録・認定制度は次のとおりです。
- 介護職員等によるたんの吸引等を実施する事業者の登録
- たんの吸引等を行う従事者の認定
- たんの吸引等の研修を実施する研修機関の登録
2 登録・認定等の手続き
登録等の手続きに関して、実施要綱等を定めています。
登録申請や業務の実施等に当たっては、法の規定はもとより、要綱等の規定を参照してください。
また、「4 関係資料等」に掲載している、国の通知等についても参照してください。
※申請の際は、以下のPDFをご覧ください。
※3月・4月は申請が集中しますので、審査等に時間を要する場合がございます。
(1)登録喀痰吸引等事業者(特定行為事業者)の登録
事業者が介護職員等によるたんの吸引等を実施する場合は、事業所ごとに事業所が所在する都道府県において「登録喀痰吸引等事業者(特定行為事業者)」の登録を受ける必要があります。
登録喀痰吸引等事業者(特定行為事業者)として登録を受けなければ、介護職員等がたんの吸引等を行うことはできません。
令和2年(2020年)4月1日から、登録喀痰吸引等事業者の登録を開始しました。
申請に必要な様式は次のとおりです。必要な様式をダウンロードして作成してください。
なお、複数ページとなる様式については、両面印刷を基本としています。様式に添付する書類等についても可能な限り両面印刷とし、書類の減量に御協力ください。
※届出の注意事項
- 登録喀痰吸引等事業者(特定行為事業者)が特定行為を追加しようとする時は追加登録申請書(別記第1号様式の5)による届出が改めて必要になります。行為の追加後でなければ、喀痰吸引等の行為を行うことはできませんのでご注意ください。特定行為添付書類については、同様式の裏面(備考)をご確認ください。
- 登録喀痰吸引等事業者(特定行為事業者)が登録事項を変更しようとするときは、事後ではなく事前に変更登録届出書(別記第3号様式)による届出が必要になりますのでご注意ください。
- 医療機関(病院、診療所、介護療養型医療施設)、医療機関が実施する通所リハ、訪問リハ、訪問看護は、登録特定行為事業者になることはできません。
- すでに登録特定行為事業者として登録している事業所が新たに登録喀痰吸引等事業者としての登録を受ける際には、変更登録届出書(別記第3号様式)及び関係書類の提出が必要です。
- 登録喀痰吸引等事業者は実地研修を修了した者について、実地研修修了証(別記第1号様式の6)を交付し、研修の状況について実地研修実施結果報告書(別記第1号様式の7)及び実地研修 研修修了者管理簿(別記第1号様式の8)を翌年度5月末日までに道に提出しなければなりません。
登録(追加)申請・届出様式
別記第1号様式 (DOC 90KB) | 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者) 登録申請書 |
別記第1号様式の5 (DOC 43.5KB) | 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者) 追加登録申請書 |
別記第3号様式 (DOC 53.5KB) | 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者) 変更登録届出書 |
別記第3号様式の2 (DOC 43KB) | 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者) 登録辞退届出書 |
添付書類様式
別記第1号様式の2 (XLS 34KB) | 介護福祉士・認定特定行為業務 従事者名簿 |
別記第1号様式の3 (DOC 43.5KB) | 誓約書 |
別記第1号様式の4 (DOC 47.5KB) | 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者) 登録適合書類 |
登録特定行為事業者が登録喀痰吸引等事業者の登録を受けようとする場合、または、
登録喀痰吸引等事業者が登録特定行為事業者の登録を受けようとする場合には、以下の添付書類も必要です。
別記第3号様式別紙 (DOCX 16KB) |
参考様式
参考様式1 (DOC 42KB) | 介護職員等喀痰吸引等指示書 |
参考様式2 (DOC 56.5KB) | 喀痰吸引等業務(特定行為業務)計画書 |
参考様式3 (DOC 36KB) | 喀痰吸引等業務(特定行為業務)の提供に係る同意書 |
参考様式4 (DOC 56.5KB) | 喀痰吸引等業務(特定行為業務)実施状況報告書 |
参考様式5 (DOC 69KB) | ヒヤリハット・アクシデント報告書 |
※以下、参考様式6~13は登録喀痰吸引等事業者のみ
参考様式6 (DOC 57.5KB) | 実地研修実施方法書 |
参考様式7 (DOCX 24.2KB) | 実地研修実施計画書 |
参考様式8 (DOCX 16.8KB) | 研修講師一覧表 |
参考様式9 (DOCX 19.6KB) | 実地研修実施手順・評価判定 |
参考様式10 (DOCX 15.2KB) | 実地研修評価基準 |
参考様式11 (XLS 90.5KB) | 実地研修評価項目 |
参考様式12 (XLS 81.5KB) | 実地研修合格判定票 |
参考様式13 (XLSX 67.6KB) | 実地研修評価票 |
(2)登録喀痰吸引等事業者の報告
登録喀痰吸引等事業者は実地研修を修了した者について、実地研修修了証明書を交付し研修の状況について、実地研修状況報告書及び実地研修修了管理簿を翌年度5月末日までに道に提出しなければなりません。
関係様式
別記第1号様式の6 (DOC 33.5KB) | 実地研修修了証 |
別記第1号様式の7 (DOC 47.5KB) | 実地研修実施結果報告書 |
別記第1号様式の8 (XLS 18.5KB) | 実地研修 研修修了者管理簿 |
(3)認定特定行為業務従事者の認定
介護職員等がたんの吸引等を行う場合は、住所地の都道府県知事から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受ける必要があります。
申請等に必要な様式は、次のとおりです。必要な様式をダウンロードして作成してください。
なお、複数ページとなる様式については、両面印刷を基本としています。様式に添付する書類等についても可能な限り両面印刷とし、書類の減量に御協力ください。
登録申請・届出様式
別記第4号様式 (DOC 50KB) | 認定特定行為業務従事者認定証 交付申請書 (省令別表第一号、第二号研修修了者対象) |
別記第4号様式の2 (DOC 55KB) | 認定特定行為業務従事者認定証 交付申請書 (省令別表第三号研修修了者対象) |
別記第7号様式 (DOC 47.5KB) | 認定特定行為業務従事者認定証 変更届出書 |
別記第8号様式 (DOC 26.5KB) | 認定特定行為業務従事者認定証 再交付申請書 |
別記第11号様式 (DOC 37KB) | 認定特定行為業務従事者 認定辞退届出書 |
別記第11号様式の2 (DOCX 18.8KB) | 認定特定行為業務従事者 死亡等届出書 |
※上記様式に添付する「住民票の写し」とは、市区町村から交付された原本です(コピー不可)。
また、本籍地を確認する必要があるため、本籍が記載されているものをご提出ください。
添付書類様式
(4)登録研修機関の登録
たんの吸引研修等を行うことのできる介護職員等を養成する研修を実施するには、事業所が所在する都道府県において研修機関の登録を受ける必要があります。
申請等に必要な様式は、次のとおりです。必要な書類をダウンロードして作成してください。
なお、複数ページとなる様式については、両面印刷を基本としています。様式に添付する書類等についても可能な限り両面印刷とし、書類の減量に御協力ください。
※喀痰吸引等研修実施結果報告書等の北海道知事への報告について
省令附則第11条第2項第6号において、登録研修機関は喀痰吸引等研修の課程ごとの研修修了者
一覧表を定期的に都道府県知事に提出することとされており、年度内に研修修了者がいる場合は、
少なくとも年1回以上の報告が必要となります。
登録申請・届出様式
別記第12号様式 (DOC 47.5KB) | 登録研修機関 登録申請書 |
別記第14号様式 (DOC 47KB) | 登録研修機関 登録更新申請書 |
別記第14号様式の2 (DOC 50KB) | 登録研修機関 変更登録届出書 |
別記第15号様式 (DOC 36.5KB) | 登録研修機関 業務規程変更届出書 |
別記第16号様式 (DOC 36.5KB) | 登録研修機関 休廃止届出書 |
添付書類様式
別記第12号様式の2 (DOC 42.5KB) | 誓約書 |
別記第12号様式の3 (DOC 45KB) | 登録研修機関 登録適合書類 |
報告様式
別紙1 (XLS 29KB) | 喀痰吸引等研修 研修修了者管理簿 |
別紙2 (DOC 60KB) | 喀痰吸引等研修 実施結果報告書 |
(5)認定特定行為業務従事者(経過措置)の認定
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置対象者)に係る新規交付申請の受付は、平成30年3月31日をもって終了しました。
なお、認定を受けていない方は、改めて新制度の研修を受ける必要があります。
3 登録申請書等の提出・お問い合わせ先
〈代表電話〉
011-231-4111
〈担当部局〉
北海道 保健福祉部 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 介護運営係(内線:25-665)
福祉局 障がい者保健福祉課 地域支援係(内線:25-729)
(1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)について
・介護関係事業所・・・高齢者保健福祉課
・障がい関係事業所・・・障がい者保健福祉課
(2)認定特定行為業務従事者の認定について
・1、2号従事者の認定について・・・高齢者保健福祉課
・3号従事者の認定について・・・障がい者保健福祉課
(3)登録研修機関の登録について
・1、2号研修を行う場合(3号研修を併せて行う場合も含む)・・・高齢者保健福祉課
・3号研修のみの場合・・・障がい者保健福祉課
4 関係資料等
(1)法令・国通知等
○ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(官報抜粋) (PDF 380KB)
○ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令の概要 (JPG 328KB)
○ 社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係) (PDF 367KB)
(平成23年11月11日付け社援発1111第1号通知)
第1次改正 平成24年7月2日付け社援発0702第8号通知
第2次改正 平成25年3月12日付け社援発0312第24号通知
○ 喀痰吸引等研修実施要綱について (PDF 27.6KB)
(平成24年3月30日付け社援発0330第43号通知)
○ 別添1(圧縮ファイル) (ZIP 64.9KB) (喀痰吸引等研修実施委員会の設置及び運営について)
○ 別添2(圧縮ファイル) (ZIP 69KB)
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第一及び第二号研修の修得程度の審査方法について)
○ 別添3(圧縮ファイル) (ZIP 84.3KB)
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第三号研修の修得程度の審査方法について)
○ 別添4(圧縮ファイル) (ZIP 9.66KB) (介護福祉士の実地研修の実地について)
○ 介護職員等の実施する喀痰吸引等の取扱いについて (PDF 61KB)
(平成24年3月29日付け医政発0329第14号・老発0329第7号・社援発0329第19号通知)
(2)実質的違法性阻却の取扱通知
○ ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について (PDF 161KB)
○ 在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて (PDF 115KB)
5 事業者等登録状況
6 登録研修機関初度経費支援事業費補助金について
7 介護職員等のたん吸引等フォローアップ研修
令和5年度(2023年度)介護職員等のたん吸引等フォローアップ研修を以下のとおり開催します。
認定証取得後、ブランクのある方はぜひこの機会をご活用ください。
研修受講のメリット
【メリット1】 参加費が無料です(研修資料も無料です)
【メリット2】 医療的ケア実施への不安や疑問点を解決できます
【メリット3】 何回でも参加可能です
(1)日程
第1回 令和5年(2023年) 8月4日(金) 申込期間:4月5日(水)から 6月30日(金)まで
第2回 令和5年(2023年)11月10日(金) 申込期間:4月5日(水)から10月3日(火)まで
第3回 令和6年(2024年) 1月19日(金) 申込期間:4月5日(水)から12月15日(金)まで
(2)会場
TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前(札幌市中央区北4条西6丁目1 毎日札幌会館5階)
(3)対象
・認定証取得後、医療的ケア実施にブランクのある介護職員等
・喀痰吸引等を現在実施している介護職員等
詳しくは、北海道社会福祉協議会のホームページをご覧ください。 (申込み、お問い合わせ等)