介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業

介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し、生産性向上や協働化に取り組む介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。)の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せするとともに、介護職員について、職場環境に取り組む介護サービス事業所等の支援を行います。

計画書(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)の提出について

ただいま、準備中です。

後日、このホームページ内に計画書の様式等を掲載し、提出方法、提出期限をお知らせする予定です。

補助要件等の概要

補助額は、次の式により被保険者毎の補助額を算出し、介護サービス事業所等ごとに補助額を合計します。

被保険者ごとの補助額=基準月の介護総報酬×サービス種別・要件別の交付率

※基準月は、原則、令和7年12月

 

各サービス種別の要件の概要は次のとおりです。

1 訪問・通所系

 次の①+②+③、①+③、①のみの3種類が対象

 ①処遇改善加算を算定している事業所

 ②次のいずれかに該当

  ・ケアプランデータ連携システムに加入

  ・社会福祉連携推進法人に所属

 ③次のいずれかの取組を実施((②を満たす場合は③を満たすものとして取り扱う。)

  ・課題の見える化

  ・業務改善体制構築

  ・業務内容の明確化と役割分担

 ①②の要件に該当し算定された補助金は賃金改善経費分となります。

 ③の要件に該当し算定された補助金は職場環境改善等経費又は賃金改善経費分となります。

 

2 施設・居住系

 次の①+②+③、①+③、①のみの3種類が対象

 ①処遇改善加算を算定している事業所

 ②次のいずれかに該当

  ・生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定

  ・ケアプランデータ連携システムに加入(小多機・看多機・短期入所生活介護・療養介護のみ)

 ③次のいずれかの取組を実施(②を満たす場合は③を満たすものとして取り扱う。)

  ・課題の見える化

  ・業務改善体制構築

  ・業務内容の明確化と役割分担

 ①②の要件に該当し算定された補助金は賃金改善経費分となります。

 ③の要件に該当し算定された補助金は職場環境改善等経費又は賃金改善経費分となります。

 

3 処遇改善加算対象外サービス(訪看・訪リハ・居宅介護支援等)

  次のいずれかに該当

  ・ケアプランデータ連携システムに加入

  ・社会福祉連携推進法人に所属

  ・処遇改善加算Ⅳの要件に準ずる要件を満たす

  算定された補助金は賃金改善経費分となります。

 

※職場環境改善経費については、介護テクノロジー導入・協同化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできません。また、PC等端末等の機器購入費用も認められません。

※令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等、廃止・休止が明らかになっている介護サービス事業所等、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導は本補助金の対象外となります。

 

関係通知等(厚生労働省)

お問合わせ先

【介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について、下記厚生労働省コールセンターにおいて、介護サービス事業所等からの問い合わせ対応を行っています。

電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

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