行政手続法・行政手続条例による審査基準・不利益処分基準について

 道では、公正で透明度の高い道政の推進をめざして、北海道行政手続条例に基づき、許可・認可・承認などの申請に対する処分に関する審査基準や標準処理期間などを設定し公表しております。

 審査基準等の設定によって、許可、不許可の時期の見通しや許認可の取消し、業務改善命令などの不利益な処分を受ける場合の基準がわかりやすくなるなど、道民の皆さんの権利利益の保護に資することを目的としております。

 具体的な申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間や、不利益処分に係る処分基準については、以下の「一覧表」と「個表」をご覧ください。

1 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

(1)一覧表

(2)個表(一覧表に記載の№に該当するファイルをご覧ください。)

2 不利益処分に係る処分基準

(1)一覧表

(2)個表(一覧表に記載の№に該当するファイルをご覧ください。)

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