令和6年度介護報酬改定において、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられました。
協力医療機関を確保できていない事業所も含め、対象となる全ての事業所において届出が必要です。
協力医療機関の確保については、令和9年3月末まで経過措置期間が設けられておりますが、可能な限り経過措置期限を待つことなく、連携体制を構築するよう努めてください。
1.対象施設(北海道所管分)
(1)介護老人福祉施設
(2)介護老人保健施設
(3)介護医療院
(4)養護老人ホーム ※
(5)軽費老人ホーム ※
(6)(介護予防)特定施設入居者生活介護
※老人福祉法の施設で、介護保険の指定を合わせて受けている場合は、重複して提出する必要はありません。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない養護老人ホーム及び軽費老人ホームのみ提出してください。
2.届出について
(1)提出期限
○毎年度、3月31日まで
協力医療機関を確保できていない事業所も含め、対象となる全ての事業所において届出が必要です。
※上記提出期限に関わらず、協力医療機関の変更や契約内容に変更が生じた場合には、速やかに届出が必要です。
協力医療機関が変更になる場合には、変更届または開設許可事項変更申請(介護老人保健施設及び介護医療院)が併せて必要です。
(2)提出先
事業所(施設)を所管する担当窓口まで提出してください。
(3)届出書類
3.連携することが想定されている医療機関
以下の北海道厚生局ホームページの一覧のうち「受理番号」の欄に下記の受理番号がある医療機関が該当する医療機関となります。
・在宅療養支援病院:(支援病1)、(支援病2)、(支援病3)
・在宅療養支援診療所:(支援診1)、(支援診2)、(支援診3)
・在宅療養後方支援病院:(在後病)
・地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料):(地包ケア1)、(地包ケア 2)、(地包ケア3)、(地包ケア4)
※受理番号のある医療機関以外であっても、国が示す要件を満たしていれば該当する医療機関となります。
■北海道厚生局
<在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院>
「保険医療機関(医科)」のファイルをご参照ください。
「特定入院料(その2)」のファイルをご参照ください