指定居宅介護支援費における特定事業所集中減算に係る「正当な理由」について

※  届出先は、平成30年度から市町村に移りました。  ※

 平成27年度介護報酬改定により、正当な理由なく、当該事業所において前6ヶ月間に作成されたケアプランに位置付けられた居宅サービスのうち、対象となるサービスが訪問介護、通所介護、福祉用具貸与に限定されていたものが全居宅サービスに拡大され、特定の事業所の割合についても90%から80%を超えている場合等に改正されました。

 つきましては、居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について、次のとおり取り扱うこととしましたので、必要な届出を行うとともに、制度の理解、運用に十分留意されますようお願いします。

※平成28年4月1日から、地域密着型通所介護が施行されたことに伴い、様式1を変更していますので、ご留意ください。

1 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いについて

2 様式

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