福祉用具専門相談員について
福祉用具専門相談員とは、介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に、本人の希望や心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、専門的知識に基づいた福祉用具を選定し、自立支援の観点から使用方法等を含めて適合・助言を行う専門職です。介護保険法施行令により、以下の資格保持者等が福祉用具専門相談員として、貸与事業所・販売事業所で従事することが可能です。
介護保険法施行令により、以下の資格保持者等が福祉用具専門相談員として、貸与事業所・販売事業所で従事することが可能です。
(1)保健師 (2)看護師 (3)准看護師 (4)理学療法士
(5)作業療法士 (6)社会福祉士 (7)介護福祉士 (8)義肢装具士
(9)都道府県知事が指定する福祉用具専門相談員指定講習事業者が行う講習の修了者
北海道が指定する福祉用具専門相談員指定講習事業者が行う講習について
※各事業者が提出する届出に基づき、順次更新します。
※実施状況の確認や申し込み方法等については、各事業者に直接お問い合わせください。