令和7年(2025年)8月1日以降、現在お持ちの被保険者証は使用できなくなりますので、今後は「マイナ保険証」(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)または「資格確認書」を提示して医療機関を受診してください。
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関を受診する際には、「マイナ保険証」を提示してください。
また、「マイナ保険証」をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が送付されますので、何らかの事情により資格確認を行えない場合や「マイナ保険証」に対応していない医療機関では、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を提示してください。
なお、「マイナ保険証」をお持ちの方で、ご高齢の方や障がいをお持ちの方など「マイナ保険証」の利用による受診が困難な方については、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
マイナ保険証をお持ちでない方
「マイナ保険証」をお持ちでない方が医療機関を受診する際には、新たに交付される「資格確認書」を提示してください。
暫定的な取扱いについて
令和8年(2026年)3月末までは、暫定的な対応として、有効期限が切れた被保険者証を医療機関へ持参した場合にも、従来の負担割合で受診できることとされましたが、次回の受診からは「マイナ保険証」または「資格確認書」をご持参いただきますようお願いします。