令和7年度(2025年度)北海道子どもの体験活動促進事業費補助金について

 体験機会に恵まれていない子どもに遊びや文化・芸術活動、スポーツ、旅行といった体験の機会を提供する団体を支援し、成育環境に関わらず、子どもが健やかに成長するために必要な遊びなどの体験の機会を確保するため、補助を実施します。

 なお、本事業は民間企業などからのご寄付を活用し実施しております。

交付要綱・補助の概要

支給対象

 この補助金の交付対象となる事業者は(1)の要件をすべて満たしている、(2)~(4)までの団体とします。
 なお、法人格は問いません。

(1) 要件

 補助事業に子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、北海道内に住所を有する者に限る。以下同じ。)が参加するにあたり、保護者の同意を得ており、かつ安全が確保されるよう、大人の引率者の同行が可能な団体 
 宗教活動、政治活動を行う団体ではないこと
 活動内容が公序良俗に反する団体ではないこと
 団体の構成員に暴力団員等を含む団体や暴力団と密接な関係にある団体ではないこと


(2) 母子・父子福祉団体
 北海道内に設置している、母子・父子福祉団体(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体、またはその会員等で構成する任意団体(母子会等)を含む)

(3) 体験機会に恵まれていない子ども等を支援している団体
 北海道内に設置しており次の要件を全て満たしている団体

 ひとり親や養育者家庭、低所得子育て世帯等のほか、保護者の就業等により子どもだけで過ごす時間が長い子どもなど、何らかの支援を必要としている子どもを対象に、無償もしくは低廉な料金で食事などの生活支援や学習支援などの支援事業を北海道内で実施している団体
 アの事業開催の頻度が概ね月1回以上、令和7年5月23日現在で1年以上継続して実施している団体
 アの事業実施にあたり、子どもと接することができるスタッフが2名以上いる団体


(4) 知事が適当と認める団体

補助金の額

 補助対象経費の実支出額の合計額から寄附金その他の収入額を控除した額と小学生以下は8,000円、中学生以上及び大人は16,000円を参加人数で乗じた額の合計額とを比較して少ない方の額とし、10万円を限度額とします。
 なお、次の各号に掲げる方が同行する場合には、当該各号に定める人数を上限とします。

(1) 保護者
 参加した子どもの世帯につき一人

(2) 実施団体のスタッフ及びボランティア
 参加した子どもの人数に10分の3を乗じて得た数(当該数に1未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した数)

申請について

 申請にあたっては、交付要綱の規定を踏まえ、以下の手引きやQ&Aを参考に手続きを行ってください。

※ 当事業は予算の範囲内で実施しますので、申請が多数の場合は、補助対象にならない場合がありますので、ご了承願います。


北海道子どもの体験活動促進事業費補助金の手引き (PDF 479KB)

北海道子どもの体験活動促進事業費補助金Q&A (PDF 346KB)

申請書類の提出先

 以下のあて先に郵送またはメールにてご提出ください。

◆郵送の場合
 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目(北海道庁 6階)
 北海道保健福祉部子ども政策局子ども家庭支援課 家庭支援係

◆メールの場合 ※(a)を@に変えて送信ください。
 hofuku.kodomokatei(a)pref.hokkaido.lg.jp

申請様式ダウンロード

 以下のリンクからzipフォルダをダウンロードし、解凍してお使いください。

申請様式一式 (ZIP 48.4KB)

 【内容】(いずれもワード形式(.doc))
  ・保福第1号様式(補助金等交付申請書)
  ・保福第1の2号様式(事業計画(実績)書)
  ・保福第1の16号様式(補助金等交付申請額算出調書)
  ・保福第1の18号様式(経費の配分調書)
  ・保福第1の20号様式(事業予算書)
  ・保福第1の32号様式(資金収支計画書)

その他の様式

その他の様式 (ZIP 49.8KB)

 【内容】(いずれもワード形式(.doc))
  ・保福第1の21号様式(補助事業等変更承認申請書)
  ・保福第1の23号様式(補助事業等中止承認申請書)
  ・保福第1の26号様式(補助金等概算払申請書)
  ・保福第1の28号様式(補助事業等実績報告書)
  ・保福第1の30号様式(補助金等精算書)
  ・保福第1の31号様式(事業精算書)

令和7年度の交付スケジュール(予定)

5月23日(金)~6月30日(月) 事業募集
7月上旬 交付決定
7月~翌年3月 補助事業実施

告示について

 補助事業の告示についてはこちら(保健福祉部総務課)

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