有害図書類の指定に係る審査団体の指定について
道では、北海道青少年健全育成条例の規定に基づき、青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めた録画テープ、録画盤又は磁気ディスクその他の映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるもの(以下「録画テープ等」)を有害図書類として指定しています。
この指定には、青少年の健全な育成を害するおそれがあると認め、知事が指定する「個別指定」のほか、卑わいな姿態等の描写時間が基準の時間を超えた録画テープ等や知事の指定する団体が審査し、青少年の視聴を不適当とした録画テープ等を包括的に指定する「包括指定」があります。
道では、有害図書類の包括指定に係る知事の指定する団体(審査団体)は次のとおりとしています。
指定団体
- 録画テープ、録画盤
○日本ビデオ倫理協会
- 磁気ディスクその他の映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるもの
- 録画テープ等