ハンセン病に関するページ

パネル展のご案内

「ハンセン病を正しく理解するためのパネル展」を開催しました!

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ハンセン病に関するページ


 


●ハンセン病とは?

Q ハンセン病ってどんな病気?

 1873年、ノルウェーの医師ハンセンが発見したらい菌という菌によっておこる「感染症」です。かつては、「らい病」と呼ばれ、体の末梢神経がまひしたり、皮膚に発疹がでることなどが特徴で、病気が進むと顔や手足が変形します。(身体の変形は後遺症にすぎません。)
※感染症= 微生物や細菌の感染によっておこる病気です。ハンセン病は、慢性の感染症なので、病気はゆっくりとした経過をたどります。


Q 感染したら隔離をしなければならないの?

 ハンセン病の感染力・発病力は非常に弱く、たとえ感染しても発病することはまれです。乳幼児期の子どもに繰り返し接触しないなどの注意をすれば、患者を隔離する必要はありません。


Q ハンセン病は治るの?

 治ります。
 プロミンなどいくつかの薬剤を組み合わせた多剤併用療法が行われており、早期発見と適切な治療で確実に治ります。


Q 偏見や差別の問題は今もあるの?

 あります。
 長い期間、隔離政策などが行われた結果、「怖い病気」として定着してしまいました。元患者の方々が故郷に帰ったり、社会に復帰することを阻んでいるのは、ハンセン病への偏見や差別によるものです。


Q 解決に向けて私たちにできることは?

 私たち一人一人が、ハンセン病についての正しい知識と理解を持つこと、これが差別や偏見をなくす第一歩です。

 

 

●ハンセン病の歴史

ハンセン病の主な年表
1873(明 6)年 ノルウェーのハンセンがらい菌を発見。   
1889(明22)年 フランス人テストウィード神父が、静岡県御殿場市に日本初のハンセン病療養所を開設する。  
1907(明40)年 ハンセン病患者を隔離する「癩予防ニ関スル件」の制定。 「浮浪癩」と呼ばれる患者や、元患者を療養所へ入所させ隔離する。
1909(明42)年 全国5カ所に公立療養所が設置される。  
1929(昭 4)年 「無らい県運動」が全国的に進められ、強制入所が始まる。 「強制隔離によるハンセン病絶滅政策」が広まる。
1930(昭 5)年 日本初の国立療養所「長島愛生園(岡山県)」が設置される。  
1931(昭 6)年 「癩予防法」が制定され、隔離の対象となる患者の範囲が広まる。 「癩予防ニ関スル件」を作り直した法律で、日本中のすべてのハンセン病患者を療養所に隔離できるようになる。
1943(昭18)年 アメリカでプロミンの効果が発見される。  
1947(昭22)年 日本でプロミンによる治療が始まる。  
1948(昭23)年 ハンセン病患者が「優生保護法」の対象となる。 廃止される平成8年度までに、多くの優生手術(断種)、人工妊娠中絶が行われる。
1953(昭28)年 「らい予防法」が制定。 「癩予防法」を作り直した法律。
「強制隔離」、「懲戒検束権」は旧法から残されたまま、そのほか患者が働くことの禁止、療養所入所者の外出禁止などを規定したもの。
1996(平 8)年 「らい予防法」廃止。
「らい予防法の廃止に関する法律」制定。
見直しが遅れたことなどについて厚生大臣が謝罪。
1998(平10)年 熊本地裁に、療養所入所者ら13人が「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟を提起。  
2001(平13)年 熊本地方裁判所で「ハンセン病国家賠償請求訴訟」に原告勝訴の判決。
国は控訴せず。
「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」を成立。
和解に関する基本合意書締結。
厚生労働大臣、副大臣が各療養所を訪問し謝罪。
2002(平14)年 国立ハンセン病療養所等退所者給与金事業開始。   
2005(平17)年 国立ハンセン病療養所等非入所者給与金事業開始。  
2006(平18)年 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律成立。  

 

 

●国や北海道の取組み

○国の取組み

謝罪・名誉回復 ・総理大臣談話発表(平成13年5月)
・謝罪広告(平成14年3月、5月)
・改葬費助成
・ハンセン病資料館施設整備(国立ハンセン病資料館)
  平成17~18年度 新館増築建設
在園保証 ・療養所の運営・施設整備、入所者給与金、親族援護、再入所保障
  全国15施設 2,442名(H22.5.1現在)
社会復帰・社会生活支援 ・社会復帰支援事業
  退所を希望する方に対し、住宅準備費用・引越費用、日用品準備費用、技能習得費用、就労準備費用、自立生業費用、障害・介護用品費用を支援等
・社会生活支援一時金
  対象者は、平成8年「らい予防法」廃止以前に、国立療養所を正式に退所した方で、その後、療養所へ入所したことのない方
・退所者給与金
・非入所者給与金
真相究明(委員会の設置) ・ハンセン病問題検証会議(H14.10~H17.3)
・ハンセン病問題対策協議会~患者・元患者と国との協議(毎年1回)
ハンセン病に対する正しい知識の普及・啓発 ・中学生向けのパンフレットを作成
・「ハンセン病を正しく理解する週間」
  毎年、6月25日を含めた日曜日から土曜日を設定
その他の国の対策、関係情報などについては、厚生労働省の「~ハンセン病に関する情報ページ~」をご覧ください。


○北海道の取組み

 ◇ 最近の出来事

  ・東京都の「国立療養所 多磨全生園」を高橋知事が訪問しました。(H21.12.4)

 ◇ 年間行事など

謝 罪 ・知事メッセージの伝達(平成13年7月)
・里帰り歓迎会における知事謝罪(平成14年7月)
国立療養所松丘療養園(青森県)訪問における知事謝罪(平成18年11月)
普及啓発事業

ハンセン病パネル展を開催

 道庁1階 道民ホールで開催(毎年6月21日前後で開催)

・ハンセン病問題を正しく理解する教育セミナーの開催

 令和3年11月30日(火) 北海道北広島西高等学校【終了】

・ハンセン病問題 オンライン学習会(主催:北海道のハンセン病問題に関する協議会)

 令和4年2月5日(土)ZOOMウェビナー

 20220205オンライン学習会開催案内 (PDF 516KB)

慰安援護事業 ・郷土新聞の送付(道内出身者が入所する療養所に北海道新聞を送付)
・見舞い品の送付(歳末にふるさと便(道産品の詰め合わせ)を送付)
・北海道・療養所相互交流訪問
  道内出身者が入所する療養所を道庁保健福祉部職員が訪問
故郷である北海道を入所者が訪問(里帰り事業)
 (平成18年以降隔年実施。)
・死没者への献花(道内出身者の葬儀において供花)

 

 ◇ 「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」の施行について◇

   令和元年11月22日に上記法律が公布されたことに伴い、厚生労働省で請求手続きの受付を

  開始しました。(請求期限:令和元年(2019年)11月22日~令和6年2024年11月21日)

  詳細につきましては厚生労働省担当窓口HPをご確認ください。

 

 北海道 保健福祉部
  感染症対策局 感染症対策課
  Tel  011-231-4111
     内線25-537         
  Fax  011-232-3719

 

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