⚫職場復帰(登校再開)のための陰性確認は必要ありません
療養終了の基準を満たした方は、陰性確認のPCR検査をせずに復職(登校)等できます。
新型コロナウイルス感染症と診断され療養解除となった後や、濃厚接触者としての待期期間終了後に職場等で勤務を開始するに当たって、職場等へ証明を提出する必要はありませんので、ご注意ください。
雇用主等の皆様におかれましては、この点にご留意のうえ、適切にご対応いただきますようお願いします。
【参考】
⚫療養終了後も続く症状(いわゆる後遺症)について
WHO(世界保健機関)は罹患後症状について「新型コロナウイルスに感染した人にみられ、少なくとも2カ月以上持続し、他の疾患による症状として説明がつかないもの」と定義しています。
倦怠感や頭痛、息切れなどの症状がみられ、どのくらい続くかは不明ですが、時間経過とともに発現率は低下する傾向にあることが分かっています。
- 新型コロナウイルス感染症の後遺症と思われる症状が続く場合は、かかりつけ医やお近くの医療機関、または最寄りの保健所へご相談ください。
罹患後症状に関する基本的な知見に関する情報Q&A(令和3年12月6日付け厚生労働省事務連絡)
Q1 罹患後症状は治りますか?
A1 罹患後症状については、世界的に調査研究が進められている最中であり、まだ不明な点が多いですが、国内の調査研究(厚生労働科学研究)によると、診断後6ヶ月の時点で約8割の方は罹患前の健康状態に戻ったと自覚したと報告されております。当該研究においては、診断後1年の結果についても今後報告される予定です。WHO(世界保健機関)は、現時点の知見として、新型コロナウイルス感染症に罹患したほとんどの方は、完全に罹患前の状態に戻るものの、一部の方には、長期的心身への影響が残ることがあると報告しています。
Q2 罹患後症状がある場合、新型コロナウイルス感染症を他の人に移してしまうことがありますか?
A2 感染可能期間は、一般に発症2日前から発症後7~10日とされており、罹患後症状があったとしても、基本的に他の人に感染させることはありません。
Q3 罹患後症状はどんな治療がありますか?
A3 罹患後症状は、自然経過で徐々に回復することが多いと考えられておりますが、その過程で、症状の緩和や早期回復を目的として、各症状に応じた対処療法が行われることがあります。また、海外の研究によると、新型コロナウイルスワクチンを2回接種した後に新型コロナウイルスに罹患した場合、28 日以上遷延する症状の発現が約半数への減少することが報告されています。
Q4 罹患後症状の専門外来が近くにありません。
A4 罹患後症状は、それぞれの症状について一般医療の中で十分対処できるものが少なくありません。まずはかかりつけ医や身近な医療機関などにご相談ください。
Q5 新型コロナウイルス感染症罹患後からずっと倦怠感が続いている気がします。受診が必要ですか?
A5 症状が段々と改善傾向であるならば、かかりつけ医などに相談しつつ、様子を見ることも可能です。症状が改善せずに持続する場合は、他の疾患による症状の可能性もありますので、かかりつけ医や身近な医療機関などにご相談ください。