22_標識

喫煙場所に掲示する標識(健康増進法)

 改正健康増進法においては、喫煙場所に標識を掲示することが義務付けられています。
 国から示されている標準的な様式に基づき作成した道の標識(例)は次のとおりですが、「必要な事項」が記載されていれば、市販されているものや、独自に作成したものを使用しても差し支えありません。
 なお、標識の掲示や除去等に関する義務規定に違反した場合は、50万円以下の過料を科せられることがありますので、ご注意ください。

 ※これらの標識(例)は保健所等でお配りしておりませんので、それぞれの施設でダウンロードするなどしてご対
  応ください。

標識の例(一覧/印刷用) ※PDF

 第二種施設等に掲示する喫煙専用室標識など、16種類あります。

  一 覧

  印刷用

標識の例(加工用) ※PowerPoint

 加工用のデータを掲載します。施設の雰囲気に合わせて独自に作成しても差し支えありません。
※道の標識(例)では、外国人向けに、日本語のほか、英語、中国語、韓国語の4カ国で作成しています。
※各標識の左上にある「道庁マーク」は、掲示に「必要な事項」には該当しません。

  加工用

標識の「掲示方法」及び「必要な事項」

<掲示方法>
・喫煙場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に掲示。

<必要な事項>
・喫煙専用室は、専ら喫煙することができる場所であること。
・指定たばこ専用喫煙室は、指定たばこ(加熱式たばこ)のみが喫煙できる場所であること。
・喫煙可能室(喫煙可能店)は、喫煙することができる場所であること。
・喫煙目的室(喫煙目的施設)は、喫煙を目的とする場所であること。
・20歳未満の者の立ち入りが禁止されていること。(各室共通)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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