歯科技工所届出事項に関すること

【歯科技工所の申請書類等の提出方法・提出先について】

○札幌市、函館市、小樽市、旭川市については、各市の担当部署が窓口となります。詳細については各市のホームページ等をご確認ください。
○上記を除く地域については、管轄の道立保健所が窓口となりますので、申請書および必要書類を窓口へご持参いただくか、電子メールによりご提出ください。
(メールアドレスは各道立保健所により異なりますので管轄の保健所のホームページ等にて、ご確認ください。)

歯科技工所の申請及び届出書類

★歯科技工所を開設後、10日以内に開設場所等の届出が必要です。(変更、休止、廃止、再開の場合も同様)

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