ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)について
《重要なお知らせ(各医療機関ご担当者様)》 令和5年6月1日更新
○国肝炎(肝炎治療特別促進事業)に係る受給者証更新手続きについて
本道の肝炎対策の推進につきましては、日ごろから格別のご協力いただき厚く御礼申し上げます。
今年度より肝炎更新の手続き期間を下記のとおり、定めておりますので、
患者様が診断書記載のため、来院の際は、ご対応お願い致します。
〔更新受付期間〕※道肝炎についても同様の更新期間となっております。
令和5年6月1日(木)~令和5年8月31日(木)
(例年より1ヶ月前倒しで受付しております。)
上記期間内に対応いただいた患者様については、9月上旬から中旬にかけて受給者証を送付させて
いただきますので、併せて申し上げます。
※なお、指定難病の患者様については、従来どおり、7月~9月の更新期間となりますので、
更新時期が近づきましたら、ホームページ上で公表させていただきます。
〔参考〕北海道から対象患者様へ送付した案内文書一式
更新手続きに係る問い合わせ先について
代表電話 011(231)4111 内線 25-507、25-508
直通電話 011(206)6026、011(206)6028
1.制度概要
(1)対象者
・B型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎の根治を目的とするインターフェロン治療実施中
(又は治療予定)のうち、肝がんの合併のない方
・B型ウイルス性肝炎核酸アナログ製剤による治療を実施中(又は治療予定)の方
・C型ウイルス性肝炎の根治を目的とするインターフェロンフリー治療実施中(又は治療予定)
のうち、肝がんの合併のない方
(2)対象費用
インターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療又はインターフェロンフリー治療に係る入院、
通院、調剤が対象となります。
(3)対象期間
核酸アナログ製剤治療:原則1年間
その他:3~7ヶ月(治療に使用する薬剤による)
(4)自己負担限度額
・生計中心者が市町村民税非課税である世帯の方は、自己負担はありません。
・市町村民税「課税」世帯の方は、
ア.市町村民税の所得割額(世帯の合計)に応じて、医療費合計額につき次の表の(1)
の額を限度額として、医療機関で支払っていただきます。医療機関に受診する際は、
受給者証と自己負担限度月額管理票を持参し、提示していただきます。
イ.次の表の(1)により医療機関等で支払った額が(2)により算出した自己負担額
(従来の道制度の自己負担額)を超える場合は、その差額を道に請求することができます。
課税世帯(所得割額) | (1)国制度 | (2)道制度 |
235千円未満 | 1ヶ月:10,000円 |
1ヶ月につき、1医療機関ごとに 入院:57,600円 通院:18,000円 院外薬局:0円 |
235千円以上 | 1ヶ月:20,000円 |
上記同じ
|
〈留意事項〉
上記医療給付事業は、医療保険制度における自己負担分を公費負担するため、高額療養費の
適用を受ける場合は、その適用後の額を公費負担することになります。
【国からのお知らせ】R4.8.29UP
「肝炎治療特別促進事業におけるエプクルーサ配合錠の取扱いについて」事務連絡 (PDF 108KB)
(令和4年8月24日付け厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡)
2.手続き
手続き内容等については、道庁地域保健課・各保健所(保健センター)にご確認ください。
◇道庁地域保健課
・札幌市保健所(各区保健センター)
・旭川市保健所
・小樽市保健所
3.申請に必要な書類
(1)新規申請
・医療受給者証交付申請書(様式2)
・診断書(様式3-1、3-2,3-3のうち該当するもの)※医師が作成したもの
・住民票(世帯全員)
・健康保険証の写し
・所得・課税状況がわかる書類
(市町村民税課税世帯の場合・・・世帯全員の課税年額(市町村民税所得割)がわかる書類)
(市町村民税非課税世帯の場合・・・生計中心者が市町村民税非課税であることを証明する書類)
(2)更新申請(B型ウイルス性肝炎に対する核酸アナログ製剤による治療を実施中の方のみ)
・医療受給者証交付申請書(様式2)
・診断書(様式3-2)※医師が作成したもの
・住民票(世帯全員)
・健康保険証の写し
・所得・課税状況がわかる書類
(市町村民税課税世帯の場合・・・世帯全員の課税年額(市町村民税所得割)がわかる書類)
(市町村民税非課税世帯の場合・・・生計中心者が市町村民税非課税であることを証明する書類)
※診断書は検査内容及び治療内容がわかる資料に代えることが可能なほか、診断書又は検査内容及び
治療内容がわかる資料で更新申請してからその後2回までの更新申請については、診断書や検査内容
は提出する必要はなく、治療内容がわかる資料(お薬手帳等)のみに代えることができます。
※更新申請は、必ず有効期間が終了する年の6月から9月の間に行ってください。
更新申請が10月以降となった場合、有効期間は申請した月の初日からとなります。
なお、翌年1月以降については更新申請できませんので、注意してください。
【取得する市町村民税確認資料の対象年度について】R5.4.6 UP
・6月申請~前年度分、当年度分どちらでも可(ただし、年度は合わせてください。)
・7月以降の申請~当年度分のみ(前年度分の資料では受付できません。)
4.各種様式
No | 様式名 | 様式番号 |
(1) |
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)実施要綱 |
実施要綱(国) (PDF 229KB) |
(2) |
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)実施要領 |
実施要領(国) (PDF 300KB) |
(3) |
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)医療受給者証交付申請書 |
様式2 交付申請書 (PDF 227KB) |
(4) |
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)医療受給者の交付申請に係る診断書 (3剤併用療法を除くインターフェロン治療用) |
様式3-1診断書 (PDF 112KB) |
(5) |
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)医療受給者の交付申請に係る診断書 (核酸アナログ製剤治療用) |
様式3-2診断書 (PDF 104KB) |
(6) |
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)医療受給者の交付申請に係る診断書 (インターフェロンフリー治療用) |
様式3-3 診断書(インターフェロンフリー) (PDF 119KB) |
(7) |
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書 |
様式3-4 意見書 (PDF 114KB) |
(8) | 肝炎治療特別促進事業自己負担限度月額管理表 | 様式4 月額管理表 (PDF 96.4KB) |
(9) |
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)医療受給者証再発行申請書 |
様式5 再交付申請書 (PDF 64.4KB) |
(10) |
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)医療受給者証変更届 |
様式6 変更届 (PDF 163KB) |
(11) |
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)医療受給者証返納届 |
様式7 返納届 (PDF 68.7KB) |
(12) |
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)治療償還払申請書 |
|
(13) |
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)有効期間延長申請書(72週) |
様式9 延長申請書 (PDF 276KB) |
(14) |
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)医療受給者証有効期間延長申請書(副作用等) |
様式10 延長申請書 (PDF 168KB) |
申請に関するお問合せ先・送付先(札幌市、旭川市、函館市、小樽市以外にお住まいの方)
北海道保健福祉部健康安全局地域保健課手当支給係 〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号:011-206-6028 、011-206-6026 |