難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成制度に係る指定医療機関について
国の社会保障制度改革の一環として、「難病」及び「小児慢性特定疾病」に係る「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)」及び「児童福祉法の一部を改正する法律」が平成26年5月に制定され、新制度(平成27年1月1日施行)では指定医療機関の指定申請が必要になります。
特定医療費(指定難病)受給者及び小児慢性特定疾病児童の方が医療費の助成を受けられるよう指定医療機関の申請について、手続きをされるようお願いいたします。
最新の指定医医療機関一覧
・指定医療機関一覧(データは北海道オープンデータポータルからダウンロードできます。
令和4年5月30日付け指定分まで) ~ R4.5.30UP
※難病法に基づく特定医療費の支給等の事務が札幌市へ移管(権限移譲)したことから、札幌市の指定難病に係る指定医療機関については、平成30年4月以降、札幌市長が指定します。
指定医療機関の一覧は札幌市保健所HPで掲載されていますので、そちらをご覧ください。
※ 指定難病へ移行しない疾患(スモン、劇症肝炎及び重症急性膵炎)及び道単独事業の対象疾患に係る特定疾患治療研究費の支給に当たって必要となるため、委託契約は継続します。
指定医療機関の指定以外の委託契約(特定疾患・肝炎・先天性血液凝固因子等)についてはこちらをご覧ください。
【指定医療機関】
指定難病 ~ 指定難病患者への特定医療は、指定医療機関が提供。 6年ごとの更新を要します。
小児慢性特定疾病 ~ 小児慢性特定疾病児童等への小児慢性特定疾病医療支援は、指定小児
慢性特定疾病医療機関が提供。6年ごとの更新を要します。
指定難病 |
小児慢性特定疾病 |
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指定要件 |
以下の医療機関であること。 保険医療機関 保険薬局 健康保険法に規定する指訪問看護事業者 介護保険法に規定する指居宅サービス事業者 (訪問看護事業者に限る) 介護保険法 に規定する指介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る) 「難病の患者に対する医療等に関する法律」第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと。 |
以下の医療機関であること。 保険医療機関 保険薬局 健康保険法に規定する指訪問看護事業者 「児童福祉法」第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと。
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申請書類 |
指定医療機関変更届出書 (申請事項に変更があった場合) 指定医療機関更新申請書 (更新する場合) |
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申請書 提出先 【注意】 それぞれで提出先が異なります。 |
医療機関の所在地 1.札幌市(H30.4~) 2.札幌市以外 |
医療機関の所在地 1.札幌市、旭川市及び函館市 2.上記以外 |
※ 関係通知
・「難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第1項の規定による指定医療機関及び児童福祉法第19条の9第1項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関に係る指定要領」
※ 指定通知等について
・指定後、申請者あてに指定通知書を送付します。
・指定を行った医療機関の名称、所在地等を北海道のホームページ等により公表します。
指定医についてはこちらをご覧ください。
【参考】
※ 「指定医療機関一覧」の情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。(CC-BY)利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。また、北海道のオープンデータは、「北海道オープンデータポータル」にも登録していますのでご覧ください。
申請に関するお問合せ先・送付先 (札幌市、旭川市、函館市、小樽市以外にお住まいの方)
北海道保健福祉部健康安全局地域保健課手当支給係 〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号:011-206-6028 、011-206-6026 |