職員の退職管理

地方公共団体を離職した後に営利企業等に再就職した元職員(再就職者)は、現職職員に対して、再就職した営利企業等と地方公共団体との契約や処分について、離職前の職務に関する働きかけが規制されます。
規制される働きかけを受けた現職職員は、その内容等を人事委員会に届ける義務があります。(人事委員会・公平委員会が設置されている団体の職員は所属団体の人事委員会・公平委員会に届け出てください。)
道における退職管理制度の内容については、総務部人事課のサイトにてご確認ください。

働きかけ規制の概要

再就職者は、離職前に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の現職職員に対して、当該営利企業又はその子法人と在職していた地方公共団体との間の契約又は処分について、離職後一定期間、離職前の職務に関して職務上の行為をするように、又はしないように、要求又は依頼することが禁止されます。

退職管理に係る働きかけ規制の概要
規制対象者規制される「働きかけ」の内容規制期間
全ての再就職者離職前5年間の職務に関する現職職員への要求・依頼
在職中に自ら決定した(決裁権者となった)契約・処分に関する現職職員への要求・依頼
期間の定めなし
地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長等に就いていた再就職者離職前5年より前に当該職に就いていたときの職務に関する現職職員への要求・依頼離職後2年間
国の部課長級相当職に就いていた再就職者離職前5年より前に当該職に就いていたときの職務に関する現職職員への要求・依頼(団体の条例で規制されている場合に限る。)離職後2年間

《禁止される働きかけの例》
・再就職先と契約するよう要求・依頼すること
・再就職先に対する補助金を理由なく増額するよう要求・依頼すること
・公になっていない情報を提供するよう要求・依頼すること
・再就職先に対する行政処分を行わないよう要求・依頼すること
・再就職先に対する許認可を認めるよう要求・依頼すること

働きかけを受けた場合の人事委員会への届出

再就職者から禁止される働きかけを受けた職員は、人事委員会(公平委員会)にその内容等を届け出る必要があります。人事委員会が定めた様式により、提出してください。
なお、原則として匿名による届出は認めません。
※北海道人事委員会への届け出が必要な職員の範囲は、北海道職員及び公平委員会事務を北海道に委託している団体の職員となります。

規制違反に対する調査

人事委員会では、届け出があった場合に、任命権者に対し、必要に応じて調査や調査の経過報告を求めることになります。

違反者に対する罰則

法や条例に反して働きかけを行ったり、届け出をしなかった場合には、違反した者に罰則(刑事罰や過料)等が適用されます。

退職管理に係る違反者に対する罰則
違反の内容罰則等
(1)再就職者が現職職員に対して、働きかけをした場合(※(2)の場合を除く。)10万円以下の過料
(2)再就職者が現職職員に対して、不正な行為をするよう働きかけた場合1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(3)職員が再就職者からの働きかけに応じて不正な行為を行った場合1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(4)職員が再就職者から働きかけを受けた事実を人事委員会へ届け出なかった場合懲戒処分の対象
(5)職員が不正な行為をすることの見返りとして、営利企業等に対して自身や他の職員の再就職を要求した場合3年以下の懲役

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