道発注工事における社会保険等未加入対策について

 道における社会保険等未加入対策を促進するため、道発注の建設工事において、受注者の契約の相手方となる一次下請負人を原則、社会保険等加入者に限定してきたところですが、労働環境等を改善し社会保険の加入をさらに促進するため、平成30年4月から、二次以下の下請人についても原則、社会保険等加入建設業者に限定する等、取り扱いが変更となっておりますのでお知らせします

 

道発注工事における社会保険等未加入対策について【建設部建設管理課】

 

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