・住民監査請求に係る陳述を実施します

        住民監査請求に係る請求人及び監査対象部局の陳述について
 
住民監査請求に係る監査を行うに当たり、次のとおり、請求人及び監査対象部局の陳述の聴取を行います。
                                                              記
第1 件名
       社会福祉法人徳美会への老人福祉施設等整備事業費補助金の返還請求に係る住民監査請求
 
第2  陳述の日時
        令和6年4月22日(月)13:30~14:45(予定)
 
第3  陳述の場所
        札幌市中央区北3条西7丁目  道庁別館11階 北海道監査委員事務局 大会議室
 
第4 傍聴について
        陳述は傍聴できます。当日12:55より13:10まで会場入口で整理券を配布しますので、傍聴希望の方は、必ず、整理券をお受け取りください。
        整理券をお持ちの方に対し、当日13:10より傍聴券を交付します。傍聴券をお持ちでない方は傍聴することができません。
   なお、希望者多数の場合は、傍聴券の交付に際し、くじ引きを行うことがあります。
 
第5 陳述に関する連絡先
       北海道監査委員事務局 総括監査課特別監査グループ
       直通電話 011-204-5638
 
第6 傍聴に際しての留意事項
1 傍聴席においては、次の事項を守らなければなりません。
 (1) 陳述における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないでください。
 (2) 談論、放歌、高笑その他騒がしい行為をしないでください。
 (3) 示威的行為をしないでください。
 (4) 帽子、外とう又はえり巻の類を着用しないでください。
  ただし、病気その他の理由によりあらかじめ監査委員が認めた場合は、着用できます。
 (5) 飲食又は喫煙をしないでください。
 (6) 所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないでください。
 (7) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないでください。
 (8) 前各号に掲げるもののほか、陳述会場の秩序を乱し、又は陳述を妨害するような行為をしな
    いでください。
 (9) あらかじめ監査委員が認めた場合のほかは、写真、動画等の撮影又は放送、録音等をすること
    ができません。
2 傍聴人は、事務局職員の指示に従ってください。
3 傍聴人で退場を命ぜられた者は、再び当日の陳述を傍聴することはできません。

(PDFはこちら)

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