監査などの種類

どのような監査があるのか?

監査委員は、地方自治法や地方公営企業法で各種の監査や審査、検査を行うこととされていますが、その主なものの概要は、次のとおりです。

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

監査委員は、北海道の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査することとされています。
「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指し、また、「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業(病院事業、電気事業等)のように収益性を有する事業を指し、これらの事務、事業が最小の経費で最大の効果を挙げるようにしているか、組織運営の合理化に努めているかといった観点から監査を行うこととされています。
監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて財務監査を行うこととされています。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

財務監査のほか、監査委員は必要があると認めるときは、北海道の事務(一部のものを除く。)の執行について監査することができます。
監査の対象は、一般行政事務そのもの、すなわち部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続き、行政の運営等といった幅広いものとなっており、法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかどうかといった観点から監査を行います。
なお、自治事務にあっては、労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては、国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは除かれています。

随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)

監査委員は、定期監査のほかに、必要があると認めるときはいつでも財務監査をすることができることとされており、これを「随時監査」と呼んでいます。

財政的援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、必要があると認めるとき又は知事の要求があるときは、北海道が財政的援助等を与えているものの出納その他の事務について監査することができます。
財政的援助等とは、補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、あるいは政令で定める出資等を指します。

住民からの直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、北海道の事務の執行について、監査委員に監査を請求することができます。
請求の対象は 、北海道の事務全般について行うことができます。
また 、監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し 、監査を行ったときは監査の結果に関する報告を決定し 、これを請求者の代表者に送付し、かつ、公表するとともに 、議会 、知事及び関係執行機関に提出することとされていますが、北海道では今までに事例はありません。

議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

議会は、北海道の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。 請求の対象は 、北海道の事務全般(一部のものを除く。)であり 、北海道では今までに2件の請求事例があります。

知事の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

知事は、北海道の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。
請求の対象は、北海道の事務全般であり、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事及び関係執行機関に提出することとされていますが、北海道では平成9年度、平成15年度及び平成16年度に各1件の要求事例があります。

職員の賠償責任に基づく監査(地方自治法第243条の2の2第3項・地方公営企業法第34条)

出納職員等が故意又は重大な過失により、保管する現金等を亡失し、又は損傷したとき、あるいは、支出負担行為等の権限を有する職員等が故意又は重大な過失により法令の規定に反して、当該行為を行ったり、又は怠ったりしたことにより、北海道に損害を与えたと認められるときは、知事は監査委員に対して、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることとされています。
「出納職員等」とは、資金前渡を受けた職員や物品を管理している職員等を、また、「支出負担行為等」とは、支出負担行為のほか支出命令や支出、支払等の行為を指します。なお、北海道では平成8年度に1件、平成17年度に2件、平成19年度に1件の事例があります。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)

住民は、北海道の執行機関又はその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは 、これらの行為や事実を証する書面を添えて、監査委員に監査を請求することができます。なお、請求は行為のあった日又は終わった日から1年以内に行う必要があります。
また、監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。

1 請求の対象となる行為や事実
ア 違法又は不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結、履行、債務の負担その他の義務の負担
イ 違法又は不当な公金の賦課徴収又は財産の管理を怠る事実

2 必要な措置
ア 上記1のアの行為に関する措置。当該行為を防止し、又は是正するために必要な措置
イ 上記1のイの事実に関する措置。当該怠る事実を改めるために必要な措置
ウ 上記1のア・イに共通の措置。当該行為又は怠る事実により北海道が被った損害を補填するために必要な措置

決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)

決算審査には、次のように一般会計及び特別会計に関するものと公営企業会計に関するものとがあります。

ア 一般会計及び特別会計
知事は、毎会計年度、会計管理者から提出のあった決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行っています。北海道では、毎年8月に知事に審査意見を提出しています。

イ 公営企業会計
知事は、毎会計年度、公営企業管理者等から提出のあった決算、証書類、事業報告書及び政令で定めるその他の書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行っています。北海道では、毎年8月に知事に審査意見を提出しています。
なお、現在北海道における公営企業会計は、北海道公共下水道事業会計、北海道流域下水道事業会計、 北海道電気事業会計、 北海道工業用水道事業会計、北海道病院事業会計の5会計です。

例月出納検査(現金出納検査)(地方自治法第235条の2第1項)

北海道の現金の出納は、毎月定められた日に監査委員が検査することとされており、監査委員は、会計管理者や公営企業管理者等から提出された検査資料に基づき、現金の出納について毎月の計数を照合確認するとともに、北海道の財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査を行っています。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

知事は、毎会計年度、 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされており、 監査委員は決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行っています。
なお、審査の対象となる基金は、北海道市町村振興基金及び北海道美術品取得基金の2基金です。

財政健全化法に基づく審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

知事は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債比率、将来負担比率)及び資金不足比率並びにその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は健全化判断比率及び資金不足比率が正しく算定されているかなどについて審査を行います。

内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)

知事は、毎会計年度、少なくとも1回以上、内部統制に関する方針に基づき整備した体制について評価した報告書を作成し、これを監査委員の審査に付することとされており、監査委員は報告書を審査の上、その意見を知事に提出します。

公金収納等監査(指定金融機関等監査)(地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)

公金収納等監査は、監査委員が必要があると認めるとき又は知事等の要求があるときは、金融機関が取り扱う北海道等の公金の収納又は支払の事務について監査することができることとされています。公金出納監査には、次のように一般会計及び特別会計に関するものと公営企業会計に関するものがあります。

ア 一般会計及び特別会計
監査委員は、必要があると認めるとき又は知事から請求があるときは、指定金融機関が取り扱う道の公金の収納又は支払の事務について監査することができます。

イ 公営企業会計
監査委員は、必要があると認めるとき又は公営企業管理者等から請求があるときは、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が取り扱う地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務について監査することができます。

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