特優賃・高優賃の管理事業者

※本ページについては、特定優良賃貸住宅(特優賃)・高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)に関する情報を示しておりますが、本制度は平成19年度に再編され、地域優良賃貸住宅制度として一本化されております。
※新しく整備される住宅については、地域優良賃貸住宅として整備されます。


【管理事業者の種別】

1 地方公共団体
2 北海道住宅供給公社
3 第3セクター(賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの)
4 公益法人(賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの)
5 農業協同組合等(農協法第10条第5項に規定する事業を行うもの)
6 社会福祉法人(知事が定める基準に該当する者として指定を受けたもの)
※ただし、高優賃の管理に限ります。
7 民間法人(知事が定める基準に該当する者として指定を受けたもの)

 

【管理事業者(6,7)の指定基準】
 ※知事が定める基準(管理経験、経営能力及び業務体制等)

1 原則、3年以上の賃貸住宅の管理経験を有していること(社会福祉法人は、有料老人ホーム等の管理経験を含む。)
2 耐火構造又は準耐火構造の賃貸住宅を、原則100戸程度以上管理を行っていること
3 最近5か年間、国土利用計画法、宅地建物取引業法等の法令に違反していないこと
4 自己資本の額が300万円以上であること
5 経営状況が健全であり、公租公課を完納していること
6 原則として、宅地建物取引業の免許を有していること
7 管理業務を行う事業所等を道内に有し、管理に関し迅速な対応が可能であること
8 管理業務に関する専門の体制を有し、管理戸数に対応した相当数の人員を有すること
9 次の管理業務を自社及び自社の関連会社等ですべて行っていること
※入居者の募集、入退去手続き、賃貸借契約の締結・更新、賃料等の改訂・収納、未収金の催促・徴収、賃貸住宅の維持管理
10 家賃減額費補助の交付申請及び受領等に関する事務を代行することができること
11 社会福祉法人にあっては、管理業務遂行にあたって必要な社会福祉法上の所轄庁の認可を得ていること

 

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