住宅対策審議会・規則

北海道住宅対策審議会・規則

北海道規則第72号
北海道住宅対策審議会条例施行規則を次のように定める。

昭和28年4月10日

改正
昭和41年4月1日規則第22号
平成19年3月16日規則第22号
平成22年3月24日規則第17号
 
(目的)
第1条 この規則は北海道住宅対策審議会条例(昭和28年北海道条例第49号)第6条の規定に基づき、北海道住宅対策審議会(以下「審議会」という。)の運営並びに事務処理について定めることを目的とする。

(会議)
第2条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2.審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことが出来ない。
3.審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時職員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)
第3条 専門部会は専門的事項及び審議会から付議された事項を調査審議するため委員長が必要あると認めるとき、その都度これを置く。
2.専門部会は委員長が指名する委員及び臨時委員をもって構成する。

第4条 専門部会に部会長を置く。
2.部会長は部会員が互選した者をもって充てる。
3.部会長は専門部会を代表し議事その他専門部会の事務を処理する。
4.部会長に事故があるときは、部会長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第5条 委員長は特に審議会を開く必要があると認める場合の外は部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

第6条 専門部会は部会長が招集する。但し、設置後最初に開かれる部会は委員長が招集する。

第7条 部会長は審議の結果を、委員長を経て報告しなければならない。

(委員長への委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し、必要な事項は、委員長が審議会にはかって定める。

附   則
この規則は公布の日から施行する。  

附   則(昭和41年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。

附   則(平成19年3月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。

附   則(平成22年3月24日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

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