小規模(300㎡未満)建築物の省エネ届出制度開始について

お知らせ

 令和7年4月(予定)から全ての新築建築物に対して省エネ基準への適合が義務付けられます。
 適合義務化により建築確認申請時に省エネ基準への適合状況がわかる書類の添付が求められるようになることから、法改正に向けた準備として、まずは届出の提出をお願いするものです。

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届出内容について

・建築物の省エネ基準の適合状況
・建築主への説明状況
の2点のみの記載になります。

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届出開始日について

令和5年1日確認申請や工事届提出分~
確認申請や工事届と一緒に提出して下さい。
※民間確認検査機関へ確認申請を提出される場合は、届出のみ所管(総合)振興局へ提出して下さい。

届出対象建築物について

道が所管行政庁になるもので、床面積の合計が10m²超300m²未満の建築物です。
 
 ただし建築物省エネ法第18条に該当する建築物は提出不要です(下記参照)
 ① 居室を有しないもの(例:自動車車庫、倉庫や畜舎など)
 ② 高い開放性を有するもの(例:スポーツ練習場など)
 ③ 仮設建築物

なお、以下の認定等を行った建築物は届出があったものとみなします。
 ・北方型住宅の登録
 ・長期優良住宅建築等計画、低炭素建築物新築等計画、建築物エネルギー消費性能向上計画のいずれかの認定

届出様式について

コチラの様式をダウンロードし、必要事項を記載のうえ提出をお願いします。

●建築物エネルギー消費性能基準の適合状況に係る届出書(別添様式1)  (DOCX 17.5KB)

   

(限定)特定行政庁の届出制度について

道と同様に届出制度を開始しているのは以下の(限定)特定行政庁です。
(制度開始行政庁は随時更新していきます)

      特定行政庁              限定特定行政庁
石狩振興局管内               石狩市
渡島総合振興局管内    
檜山振興局管内    
後志総合振興局管内    
空知総合振興局管内 三笠市、芦別市、長沼町三笠市、芦別市、長沼町三笠市、芦別市、長沼町三笠市、芦別市、長沼町 三笠市、芦別市、長沼町
上川総合振興局管内   名寄市
留萌振興局管内   留萌市
宗谷総合振興局管内   稚内市
オホーツク総合振興局管内   美幌町
胆振総合振興局管内   白老町
日高振興局管内    
十勝総合振興局管内   芽室町
釧路総合振興局管内 釧路市  
根室振興局管内   中標津町

                             (令和5年6月12日 更新)

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