(1)手数料の改定等について
道では、建設部手数料条例を改正し令和6年4月1日から、確認申請等の手数料額の改定及び北海道以外で確認を受けた場合の加算手数料等の新設を行います。
令和6年4月1日以降に確認申請等を提出する場合、改定後の手数料が必要となります。
①定期的な見直し
建築基準法に係る建築確認申請及び完了検査申請の手数料について、4年ごとの定期的な見直しにより、手数料額を改定します。
②北海道以外で確認を受けた場合の手数料の加算
指定確認検査機関や廃止した限定特定行政庁等で確認を受けた建築物・建築設備・工作物について、計画変更又は完了検査の申請があった場合、道以外で確認を受けた計画の内容把握に時間を要するため、この分の手数料を加算します。
③法改正による認定申請の新設
建築基準法が改正され、施行令第137条の12第6項及び第7項の規定が新設されたことにより、既存建築物について接道義務・道路内建築制限の遡及適用等が合理化されたことに伴い、既存建築物の適用除外範囲に関する認定等の事務に係る手数料を新設します。
手数料の改定項目について
①手数料額の改定
・確認申請(建築物)
・完了検査(建築物)
②北海道以外で確認受けた場合の加算手数料の新設
・計画変更申請(建築物・建築設備・工作物)
・完了検査(建築物・建築設備・工作物)
③認定手数料の新設
・既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に係る
接道制限適用除外範囲認定申請手数料
・既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に係る
道路内建築制限適用除外範囲認定申請手数料
(2)手数料の額について
手数料額の一覧表
北海道以外で確認を受けた場合の加算手数料の考え方
北海道以外で確認を受けた建築物・建築設備・工作物について、計画変更申請・完了検査申請が北海道に提出された場合の手数料額の考え方について、下記のとおり示します。
※手数料額の算定で不明点があれば、各(総合)振興局又は建設部住宅局建築指導課にお問い合わせください。