既存建築物の外壁タイル等の落下防止について
近年、道内の建築物においても外壁タイル等が落下する事態が発生しています。
建築物の所有者等は、建築物を常時適法な状態に維持するよう努める責務があります(建築基準法第8条第1項)。
建築物の所有者等におかれましては、外壁タイル等に浮き、ひび割れ等がないか、特に、人通りの多い道路に面する部分について落下のおそれがある場合には、速やかに対策を講じてください。
外壁タイル等の落下を未然に防ぐために、建築物の所有者等の皆様は、建築物の外壁タイル等の維持管理に努めていただきますようお願いします。
○道庁建設部住宅局建築指導課建築防災係
<連絡先(直通)011-204-5097>