建築士法の改正により、管理建築士は、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習を修了した建築士でなければなりません。
改正法施行(平成20年11月28日)時点ですでに管理建築士である方については、平成23年11月27日までに管理建築士講習の受講が必要です。
・経過措置期間後(平成23年11月28日以降)に未受講の場合、その者が管理する建築士事務所は、建築士法第26条第1項第2号の規定に基づき、都道府県知事により、建築士事務所の登録が取り消されることとなりますので、ご注意ください。
・取消された建築士事務所の開設者は、取消の日から5年間は、再度の建築士事務所登録はできません。
・取消された建築士事務所の開設者が建築士の場合は、その建築士も懲戒処分の対象となります。