北海道知事指定確認検査機関
北海道知事指定の指定確認検査機関の状況 |
建築基準法に基づく建築確認及び検査は、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した指定確認検査機関においても業務を行うことができます。
なお、それぞれの指定確認検査機関において、実際に確認・検査の業務内容が異なるため、業務の内容をご確認ください。
指定確認検査機関 |
業務区域、業務の内容(概要)
|
指定の有効期限日 |
一般財団法人 北海道建築指導センター FAX:011-232-2870 |
・業務区域 北海道全域 ・業務内容 1.用途が住宅(併用住宅、長屋住宅及び共同住宅 を含む。)で床面積が500平方メートル以内の建築物の確認、中間検査及び完了検査。 2.前号の建築物の計画に含まれる法施行令(昭和25年政令第338号)第146条第1項各号に掲げる建築設備は、それぞれ前号に含まれるものとみなす。
|
R8(2026)年 6月15日
|
株式会社 サッコウケン 大通バスセンタービル2号館9F FAX:011-222-7855
●帯広営業所 |
・業務区域 北海道全域 ・業務内容 1.床面積の合計が10,000平方メートル以内の建築物の建築確認、検査(これらの計画に含まれる法施行令第146条第1項に掲げる建築設備を含む)ただし、劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・マーケット・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー及びダンスホール以外の用途の建築物で高さ60メートル以内とする。 2.法施行令第146条第1項に掲げる建築設備の建築確認・検査 3.法施行令第138条第1項に掲げる工作物の建築確認・検査
|
R7(2025)年 5月22日 |
〒070-0035 旭川市五条通11丁目1437番地 シュロス5条502 TEL:0166-29-4416 FAX:0166-29-4417 |
・業務区域 旭川市、士別市、名寄市、富良野市、深川市、芦別市、滝川市、留萌市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、和寒町、剣淵町、美深町、下川町 ・業務内容 床面積の合計が500平方メートル以内の建築物(建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物及び第68条の10第1項の認定(建築基準法施行令第136条の2の11第1号に係る認定に限る。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)の建築確認、検査
|
R10(2028)年 3月28日 |
〒041-0843 函館市花園町24番2号
TEL:0138-30-3132 FAX:0138-30-3128 |
・業務区域 函館市、北斗市、七飯町 ・業務内容 床面積の合計が500平方メートル以内の建築物(建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物及び第68条の10第1項の認定(建築基準法施行令第136条の2の11第1号に係る認定に限る。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。)の建築確認、検査
|
R11(2029)年 6月1日 |
〒085-0826 釧路市城山1丁目3番31号
TEL:0154-42-4660 FAX:0154-42-4661 |
・業務区域 釧路市、根室市、斜里町、清里町、 小清水町、浦幌町、釧路町、厚岸 町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴 居村、白糠町、別海町、中標津町、 標津町、羅臼町 ・業務内容 1. 床面積の合計が500平方メート ル以内の建築物の建築確認、検 査(これらの計画に含まれる建 築基準法施行令第146条第1項に 掲げる建築設備を含む)ただ し、建築基準法第6条第1項2号及 び3号、及び第20条第4号(ロ)に掲 げる建築物を除く 2. 工作物の建築確認、検査
|
R9(2027)年 12月27日 |
なお、国土交通大臣が指定するその他の指定確認検査機関については、日本建築行政会議のホームページをご覧ください。
建築指導課のホームページ |