定期報告について |
建築基準法第12条第1項、第3項に基づく定期報告制度は、不特定多数
の人が利用する建築物で一定規模以上の特殊建築物等や、エレベーター、エ
スカレーター等の昇降機等について、構造の老朽化、避難設備の不備、建築
設備の操作不完全によって大きな災害が発生する恐れがないよう、定期的に
専門の技術者に点検してもらい、その結果を特定行政庁に報告していただく
ものです。
用途、規模、報告時期等は以下の表に示すとおりです。
報告書等の様式が改正になりました。
最終改正(令和3年1月1日一部改正)
* 様式の改正により報告者、検査者の押印は廃止されています。
様式については、こちらからダウンロードしてください。
定期報告の提出先はこちらをご覧ください。
■建築基準法第12条による定期報告を必要とする特殊建築物等
定期報告の対象となる特定建築物等は、「定期報告対象特定建築物等一覧表」は/こちらをご覧ください。
令和2年4月1日から昇降機等の報告時期が変更になりました。こちらをご覧ください。
令和5年1月1日から「避難施設等」の「階段」の調査方法が変更になります。
【変更内容】(定期報告様式「調査結果表」の調査項目に変更はありません。)
調査項目 《階段各部の劣化及び損傷の状況》
改正前後 | 調査方法 | 判定基準 |
改正前 | 目視により確認する。 | 歩行上支障があるひび割れ、錆、腐食等があること。 |
改正後 | 目視、触診、設計図書等により確認する。 | モルタル等の仕上げ材にひび割れがあること、鋼材に錆又は腐食があること、木材に腐朽、損傷又は虫害があること、防水層に損傷があること等により安全上支障が生ずるおそれがあること又は安全上支障が生じていること。 |
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