建築物を建てる際には、一部の建築物を除いて行政庁の建築主事又は民間の指定確認検査機関により、図面審査や現地検査等で建築基準関係規定に適合しているかチェック(建築確認、中間検査、完了検査)を受けなければなりません。
行政庁の建築主事は、建設地等により管轄が異なります。(詳しくはこちら)
指定確認検査機関は、機関により行政区域、内容が異なります。(詳しくはこちら)
なお、都市計画区域又は準都市計画区域等の区域の詳細について、各市町村窓口へ問い合わせしてください。
建築確認を要する建築物
なお、建築確認手続きが必要のない建築物であっても、建築基準法の関係規定を満たさなければなりません。
建築基準法の手続き
中間検査の特定工程については、こちらより確認してください。