サービス付き高齢者向け住宅制度のご案内

お知らせ

2024年3月8日にサービス付き高齢者向け住宅の今後の展開を考えるカンファレンスを開催します!詳しくは下記URLからご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅とは

 サービス付き高齢者向け住宅とは、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の一定の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整え、都道府県、政令市、中核市の登録を受けた住宅をいいます。

 「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正(平成23年4月28日公布)により創設され、国土交通省、厚生労働省の共管の制度として平成23年10月20日からスタートしています。

【所管行政庁】
 北海道の所管 : 札幌市、函館市、旭川市以外のサービス付き高齢者向け住宅
 札幌市の所管 : 札幌市内のサービス付き高齢者向け住宅  札幌市ホームページ[外部リンク]
 旭川市の所管 : 旭川市内のサービス付き高齢者向け住宅  旭川市ホームページ[外部リンク]
 函館市の所管 : 函館市内のサービス付き高齢者向け住宅  函館市ホームページ[外部リンク]

 道では、サービス付き高齢者向け住宅事業を検討されている方向けに、手引きを作成しております。当ホームページに記載している登録基準や登録の流れ等のほか、すでに運営を開始している事業者や、入居者に対し実施したアンケート調査結果などを紹介しておりますので、事業の参考としてください。

 サービス付き高齢者向け住宅事業のすすめ(第2版)       
 ・「サービス付き高齢者向け住宅」の現状と概要
 ・補助金・税制優遇等の支援制度
 ・登録に係る手続きの流れと登録後の留意点
 ・登録事業者等に対するアンケート、ヒアリング結果
 ・その他参考事項

登録基準

 登録基準の概要は以下のとおりです。北海道高齢者安定確保計画により、北海道全体で上乗せしている基準もありますので、ご確認下さい。

 ・適用区域:道内すべての市町村

★印の基準については、道管轄市町村に対し、独自の運用を定めているため、登録前に道建築指導課との事前協議が必要です。札幌市、旭川市、函館市の運用は各市にご確認下さい。

 ・適用区域:北海道所管の市町村(札幌市、函館市、旭川市を除く)

 国土交通省と厚生労働省の共管の制度のため、道内部でも、主にハードに関することは建築指導課、主にサービスに関することは高齢者保健福祉課の所管と分かれておりますので、ご了承ください。

入居者

(1)単身高齢者世帯 

(2)高齢者+同居者(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、特別な理由により同居させる必要があると知事が認める方)

  ※「高齢者」・・・60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている

設備・規模等

○各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上。
(★ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18平方メートル以上。)

○各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。
(★ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各居住部分に台所、収納設備、浴室を備えることを要しない)

【参考】北海道の登録に係る運用の基準

 ○加齢対応構造等が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること
【参考】原則:バリアフリー関係法令抜粋   
    改修:★バリアフリー関係法令抜粋

サービス

○状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを、少なくとも日中(概ね9時~17時)常駐し、365日提供すること(※)

・状況把握サービスについては、資格者が各居住部分への訪問その他の適切な方法により、毎日一回以上提供すること。

・サービスの提供者は、社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員又は医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程修了者。

・常駐しない時間帯は、各居住部分に設置する緊急通報装置により対応。

 

※常駐要件の緩和について(R4.9.1~)

以下を全て満たす場合、有資格者等が常駐しないことが可能

(1)有資格者等がサ高住の敷地(又は敷地に隣接・近接する建物)に常駐しないこととしても、入居者の健康状態、要介護状態等を踏まえて入居者の処遇に支障がないこと

(2)常駐しないことについて、あらかじめ入居者の同意を得ていること

(3)以下ア~ウ全ての状況把握・生活相談サービスを提供すること

 (ア)各居住部分への訪問その他適切な方法により、毎日一回以上、状況把握サービスを提供する

 (イ)各居住部分に、緊急通報装置を設置して状況把握サービスを提供する

 (ウ)夜間を除き、生活相談サービスを、電話その他の適切な方法により提供する

(参考)【施行通知】国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行等について (PDF 469KB)

契約関連

○書面による契約であること。

○居住部分が明示された契約であること。

○権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃、高齢者生活支援サービス費及び家賃、高齢者生活支援サービス費の前払金のみ受領可)

○入居者が病院へ入院したこと又は入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。

○サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。

○家賃等の前払金を受領する場合

・家賃等の前払い金の算定の基礎、返済債務の金額の算定方法が明示されていること。

・入居後3月以内に、契約を解除、又は入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、契約解除の日までの日割り家賃等を除き、家賃等の前払金を返還すること。

・返済債務を負うことになる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。

【参考】サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(参考にすべき入居契約書等掲載)[外部リンク]

その他

○高齢者安定確保計画に照らして適切なものであること。

・高齢者虐待防止及び高齢者の権利利益の不当な侵害防止に向けた適切な対策を講じること。

【参考】北海道高齢者安定確保計画[住宅課の高齢者安定確保計画のページ]

○基本方針に照らして適切なものであること。

高齢者の居住の安定確保に関する基本的な方針

登録方法

 登録申請前に、事前協議が必要になる場合がありますので、下記(1)~(3)の流れについてご確認下さい。

 また、協議が不要な場合でも図面のご相談がある場合には随時対応いたしますので、建築指導課までご連絡下さい。

  登録の流れ(事前協議から補助金の受領まで)

 サービスや併設する高齢者生活支援施設に関することは、下記担当課にお問い合わせください。

  北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課事業指定係

  TEL:011-204-5935

 介護保険のサービス事業所を併設される場合は、事前協議とは別に、介護保険施設所管部局と打ち合わせが必要になります。詳細は下記ホームページをご覧ください。

  サービス付き高齢者向け住宅に併設する介護サービス事業所について[北海道施設運営指導課HP]

(1)事前協議

 次の場合、道の独自基準を満たしているかどうか図面の確認を行います。登録申請の前に建築指導課と協議して下さい。なお、来庁の際は事前に連絡の上、協議日時を調整して下さい。

・居住部分の面積が25平方メートル未満の居室がある場合

・居住部分に備える設備を共用部分に共同利用で整備する場合

・改修時のバリアフリー基準で登録する場合

【協議先】北海道建設部住宅局建築指導課建築企画グループ 

     札幌市中央区北3条西6丁目(TEL 011-231-4111(代表))

【提出書類】下記事項が記載された平面図

      事前協議申請様式

平面図に記載する事項

・寸法、有効幅員、段差レベル、各居室面積及び居室内のPS面積を明示すること

・居室番号を明記すること

・居室内設備設置状況を明記すること

・入居者の共用設備とサービス提供設備を明確にすること

 (「入居者専用台所」「食事提供用厨房」等)

・共同の食堂、居間、台所の面積を明記すること

・建物内てすり設置状況を明記すること

・高齢者生活支援施設の名称が明記されていること

・登録申請書に記載する内容と整合性がとられていること

 ※図面の状況によって追記をお願いしたり、居室詳細図や求積図の提出を求めることがあります。
 ※既存の物件を改修し、バリアフリーに関する協議を行う場合は、別途お問い合わせください。

(2)登録申請

 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録は、原則建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の交付後に行うことができます。

 登録申請手続きは、専用ホームページにある登録システムにログインのうえ、登録情報を入力する必要があります。

 手続の流れや入力方法については、下記専用ホームページをご確認下さい。

  サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム[外部リンク]

 【添付書類】添付書類一覧

 【提出部数】正本1部、副本2部

 【申請書提出先】NPO法人シーズネット 

         札幌市北区北10条西4丁目1番地

         SCビル2F(TEL:011-708-8567)   

(3)補助金について

 サービス付き高齢者向け住宅整備事業を応募される場合は、登録が完了した住宅について応募します。

 国で行う補助になりますので、お問い合わせは直接東京のサービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局にお問い合わせください。

 サービス付き高齢者向け住宅整備事業ホームページ[整備事業事務局HP]

登録手数料について

 平成26年4月1日からサービス付き高齢者向け住宅の登録等には、手数料が必要になります。詳しくは以下の資料をご覧ください。

  サービス付き高齢者向け住宅の登録等の手数料について

  北海道収入証紙ちょう付用紙(PDF形式 Word形式

   記載等注意事項 PDF形式

登録申請等の留意事項

登録変更等

 登録情報が変更になった場合等は、事実の発生から30日以内にその旨を届け出なければなりませんので(廃業の場合はその日の30日前まで)、速やかに手続きをしてください。

登録変更・地位の継承の届出

 申請書の記載内容の変更については、下記専用ホームページから登録システムにログインして手続きを行ってください。 

  サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム[外部リンク]

 申請書の記載内容は変更せず、添付書類のみ変更する場合は、下記様式に変更事項を記載し、変更に係る添付書類と併せて、NPO法人シーズネットまで提出して下さい。

  (登録システム上の手続きは必要ありません。)

  様式

廃業等の届出

 ・様式

登録の抹消の申請

 ・様式

登録の更新

 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録期間は5年間です。

 更新の際は、登録時と同様に、申請書及び添付書類一式を提出する必要があります(※)。

  (※)更新時の添付書類の省略について(R4.9.1~)

    添付書類については前回登録時と変更がなければ省略可(その場合、申請書に省略した旨の記載が必要)。

    事業承継をした後の最初の更新時は省略不可。

 また、更新の際は、現在の登録基準が当初の登録時の基準より強化され変更されていたとしても、当初の登録時の基準を適用し、更新を行います。

 更新が行われない場合は、登録の効力は失われますので、ご注意ください。(高齢者住まい法第5条第2項)

  注)国土交通省による「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」補助金の交付を受けている場合は、10年間の登録が交付の要件となっています。

指導監督

 サービス付き高齢者向け住宅に登録された事業者には、誇大広告の禁止、登録事項の公示、契約締結前の書面の交付及び説明などの義務が課せられます。

 北海道では、登録事業に対し、高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条に基づき、登録事業者の義務が果たされているか、公表されている登録事項が事実と同一かどうか、法や基本方針に沿って適切な運営が行われているかどうかなどについて確認するため、定期的に指導監督(報告徴収・立入検査)を実施します。

リーフレット「サービス付き高齢者向け住宅事業を登録された皆様へ」  

北海道におけるサービス付き高齢者向け住宅登録事業者等の指導監督要領(本文)

様式

登録住宅の閲覧方法

 サービス付き高齢者向け住宅専用ホームページにおいて、サービス付き高齢者向け住宅の情報を検索・閲覧することができます。

 入居にあたっては、直接住宅の事業主の方にご連絡ください。

閲覧から入居までの流れ

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム[外部リンク]

住宅の情報・閲覧に関する窓口

■札幌市、旭川市、函館市以外の市町村にあるサービス付き高齢者向け住宅

 NPO法人シーズネット:札幌市北区北10条西4丁目1番地SCビル2F
  TEL:011-708-8567
 北海道建設部住宅局建築指導課:札幌市中央区北3条西6丁目
  TEL:011-231-4111(代表)

■札幌市内のサービス付き高齢者向け住宅

 NPO法人シーズネット:札幌市北区北10条西4丁目1番地SCビル2F
  TEL:011-708-8567
 札幌市都市局市街地整備部住宅課:札幌市中央区北1条西2丁目
  TEL:011-211-2807

■旭川市内のサービス付き高齢者向け住宅

 旭川市建築部建築総務課:旭川市6条通10丁目(第3庁舎)
  TEL:0166-25-9708

■函館市内のサービス付き高齢者向け住宅

 函館市都市建設部住宅課:函館市東雲町4番13号
  TEL:0138-21-3385 

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