建設業における技能労働者の処遇改善への取組について

 国土交通省では、工事の積算に用いるための「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」を令和6年2月16日に決定し、道においても、この新労務単価を積算に用いる単価として同日付けで決定したところですが、本年度当初と比べ約5.1%の上昇となりました。
 なお、この新労務単価には、4月から労働基準法の時間外労働上限規制が建設業にも適用されることも踏まえて、設定されております。

 道では、技能労働者の育成・確保には適切な水準の賃金の支払いが極めて重要であることに鑑み、各関係団体の長に対して、「技能労働者への適切な水準の賃金の支払に対する特段の配慮」、「法定福利費の適切な支払と社会保険等への加入徹底」を要請したところです。
 北海道発注工事に携わる建設企業の皆さまにおかれましては、こうした事情を踏まえ、技能労働者等への適切な水準の賃金の支払いや年次有給休暇の付与などについて、特段の配慮をお願いいたします。

 また、道においては、新労務単価の決定に伴い令和6年3月1日以降に契約する工事及び建設コンサルタント業務委託等に係る特例措置を設けました。

公共工事設計労務単価について

 公共工事設計労務単価は、公共工事の予定価格の積算用単価として諸経費を含まない金額です。しかしながら、現場において建設労働者の雇用に伴い必要な賃金以外の経費を含んだ金額であると誤解され、支払われる賃金が低く抑えられているケースがありますので、建設業者の皆さまにおかれましてはご留意願います。

 なお、国土交通省では建設労働者の雇用に伴って必要となる法定福利費の事業主負担額、労務管理費、安全管理費、宿舎費等の経費を公共工事設計労務単価に加算した金額(参考値)を公表しており、以下に北海道分を抜粋しまとめたものを掲載しますので、参考としてください。

法定福利費を内訳明示した見積書について

 現場作業員の法定福利費(健康保険、厚生年金保険、雇用保険の保険料)は、工事ごとに請負金額の中で確保する必要があります。見積に当たっては、請負金額の中に含まれる法定福利費を内訳として明示することにより、必要な金額を確保していく必要があります。

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