重点的な監督業務の実施について

公共工事の品質確保のための重点的な監督業務の実施について(試行)

 土木現業所が所管する土木関係請負工事については、平成18年4月より予定価格が2千万円を超える工事で重点的な監督業務を実施する基準の額(監督強化価格)を設定し、これを下回る価格をもって申し込んだ者と契約した工事については、重点的な監督業務の実施を試行しておりましたが、低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の引き上げに伴い、平成21年7月16日以後に入札を行う工事からは、当分の間、監督強化価格は設定しないこととし、重点的な監督業務の実施の試行を行わないこととしましたのでお知らせします。
 なお、低入札価格調査制度を適用する工事において、調査基準価格を下回る価格をもって申し込んだ者と契約した場合は、従前どおり、重点的な監督業務を実施することに留意願います。
 また、公共工事の品質確保に向けた新たな取組みとして、社内検査の徹底現場監督の強化を実施します。

公共工事の品質確保に向けた新たな取組について (PDF)

 

重点的な監督業務の実施(試行)の概要及び関係通達

1    対象工事
   土木現業所が所管する土木関係請負工事のうち、予定価格が2千万円を超える工事とす
 る。ただし、維持・修繕工事で工事受渡書による受渡し行為の必要がない工事を除く。

2    重点的な監督業務を実施する基準の額
  (1) 重点的な監督業務を実施する基準の額(以下「監督強化価格」という。)は、予定価
    格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(1円未満切捨て)に、100分の105を乗じ
    て得た額(1円未満切捨て)とする。
        ア   直接工事費の額
        イ   共通仮設費の額
        ウ   現場管理費相当額に4分の3を乗じて得た額
      ただし、監督強化価格を予定価格で除して得た割合が10分の9(※)を超える場合は、
   予定価格に10分の9(※)を乗じて得た額(1円未満切捨て)を監督強化価格とする。
 
    ※平成21年4月30日以後の入札から適用。それ以前は10分の8.5

  (2) 請負工事費構成費目の取扱いについては、「低入札価格調査制度に係る基準価格及
   び最低制限価格制度に係る最低制限価格の算定について」(平成13年11月9日付け建情  
   第1497号建設情報課長、技術管理課長通達)に準じるものとする。
 
   (3) 上記(1)で算出した監督強化価格が、低入札価格調査制度における低入札価格調査の
    基準価格(以下「調査基準価格」という。)又は最低制限価格制度における最低制限価
    格を下回る場合は、監督強化価格を調査基準価格又は最低制限価格と同額に設定する
    ものとする。
      なお、監督強化価格が調査基準価格又は最低制限価格と同額の場合においては、監
   督強化価格と同額をもって申し込んだ者と契約した工事について、重点的な監督業務
   を実施するものとする。

3   重点的な監督業務の実施内容
 (1) 工事監督員は、当該工事に係る監督業務において、現地における検査・確認等を行
   う場合は、特に入念にこれを行うものとする。
    なお、確認等の頻度については、別表1及び2を目安とすること。
    また、あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工
   が実施されているかどうかの確認を併せて行うものとし、実際の施工が記載内容と異
   なるときは、その理由を現場代理人から詳細に聴取するものとする。
  (2) 支出負担行為担当者は、安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の
  観点から必要があると認めるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査
   を行うものとする。

【関連通達】
   公共工事の品質確保のための重点的な監督業務の実施について (PDF)
       ・〔別表1〕段階確認一覧 (PDF)
   ・〔別表2〕施工状況把握一覧 (PDF)

       公共工事の品質確保のための重点的な監督業務の実施等の該当工事における施工体制等のチェックの強化について (PDF) 

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