各種申請等に係る行政手続きについて
砂防指定地・地すべり防止区域・海岸保全区域などにおいて、その管理区域内で土地を使用したり、一定の行為を行ったりするなどの際には、各種法令等に基づき、管理者への許可申請や届出などが必要となります。
本ページでは各種行政手続に関するご案内をしておりますが、申請等に当たっては以下の事項を踏まえて手続きを進めるようお願いします。
申請方法について
令和3年4月より電子メールを使用した申請も可能となりましたが、従来どおり紙での申請も取り扱っております。
特に申請の添付書類につきましては、紙での受付とすることがありますので、提出に当たっては下記申請先にご相談ください。
現在の基本的な取り扱いについてはこちら。
申請先について(紙・電子 共通)
申請先は、実際に行為等を行う市町村により異なりますので、こちらから確認してください。
なお、申請手続きの手戻り等を避けるため、申請等に当たっては事前に申請先に電話連絡のうえ、必要な添付書類や提出部数などの詳細を確認することを推奨します。
電子申請時の注意事項について
・申請データの形式については、PDF、word、excel、一太郎のいずれかにて受け付けますので、
作成に当たっては留意してください。
・セキュリティなどの関係上、申請時のメールの件名欄には、必ず「○○に係る申請について」等の
記載をしてください。
・メールの受信容量に制限がありますので、メール1通あたり7MB以下としてください。
主な行政手続について
NO | 用途・目的 | 根拠法令等 | 許認可等の区分 | 様式 |
1 |
砂防指定地内で土地の掘削、盛土等の行為を行う場合や、砂防設備用地を使用して工作物を設置したい場合、知事の許可を受ける際に提出していただくものです。 |
砂防法施行条例第3条 同条例第4条 |
砂防指定地内での一定の行為の禁止・制限 |
申請書様式 |
NO | 用途・目的 | 根拠法令等 | 許認可等の区分 | 様式 |
1 |
知事以外の者が、地すべり防止区域内で地すべり防止工事を実施する場合、当該工事に関する設計及び実施計画について知事の承認を受ける際に提出していただくものです。 |
地すべり等防止法第11条 同法施行細則第2条第1項 |
知事以外の者が施行する工事の承認 |
申請書様式 |
2 |
地すべり等防止法第11条の規定に基づき知事から承認された工事について、承認を受けた者が当該工事に関する設計及び実施計画を変更しようとする場合、あらかじめ知事の承認を受ける際に提出していただくものです。 |
地すべり等防止法施行細則第2条第2項 |
承認を受けた工事に関する変更承認 |
申請書様式 |
3 |
地すべり防止区域内で地下水の排除を阻害する行為、水のしん透を助長する行為、工作物等の設置等を予定されている方が、知事の許可を受ける際に提出していただくものです。 |
地すべり等防止法第18条 同法施行細則第3条 |
地すべり防止区域内の行為の許可 |
申請書様式 |
4 |
地すべり等防止法第18条及び第42条の規定に基づき知事から受けた許可について、許可期間満了後も引き続いて許可を受けたい場合、期間満了の日の一ヶ月前までに提出していただくものです。 |
地すべり等防止法施行細則第4条第2条 |
許可の更新 |
申請書様式 |
5 |
地すべり等防止法第18条及び第42条の規定に基づき知事から受けた許可について、受けた許可内容を変更しようとする際に提出していただくものです。 |
地すべり等防止法施行細則第5条 |
許可の変更 |
申請書様式 |
6 |
地すべり等防止法第11条、第18条及び第42条の規定に基づき知事から受けた許可等について、受けた許可等に係る行為もしくは工事を完了し、又は廃止した際に提出していただくものです。 |
地すべり等防止法施行細則第7条 |
完了又は廃止の届出 |
届出様式 |
7 |
ぼた山崩壊防止区域内で立木竹を伐採したり、土石の採取や切土などの行為を行う場合やぼた山の崩壊の防止を阻害し、又は崩壊を助長・誘発する行為を行う場合、知事の許可を受ける際に提出していただくものです。 |
地すべり等防止法第42条 同法施行細則第3条 |
ぼた山崩壊防止区域内の行為の許可 |
申請書様式 |
NO | 用途・目的 | 根拠法令等 | 許認可等の区分 | 様式 |
1 | 急傾斜地崩壊危険区域内で水のしん透を助長する行為、工作物等の設置及び立木竹の伐採等を行う場合、知事の許可を受ける際に提出していただくものです。 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条 同法施行細則第2条 |
急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可 | 申請書様式 |
NO | 用途・目的 | 根拠法令等 | 許認可等の区分 | 様式 |
1 |
海岸保全区域内の国有海浜地を使用したい場合、海岸管理者の許可を受ける際に提出していただくものです。 |
海岸法第7条 同法施行細則第2条 |
海岸保全区域の占用許可 |
申請書様式 |
2 |
海岸保全区域外の国有海浜地を使用したい場合、海岸管理者の許可を受ける際に提出していただくものです。 |
海岸法第37条の4 同法施行細則第12条の7 |
一般公共海岸区域の占用許可 |
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3 |
海岸保全区域内で土石(砂含む)を採取したり、土地の掘削、盛土等の行為を行う場合や、海岸保全施設以外の施設等を水面や公共海岸以外の土地に設置したい場合、海岸管理者の許可を受ける際に提出していただくものです。 |
海岸法第8条 同法施行細則第5条 同法施行細則第6条 同法施行細則第7条 |
海岸保全区域内の行為の許可 |
|
4 |
海岸保全区域外の国有海浜地で土石(砂含む)を採取したり、土地の掘削、盛土等の行為を行う場合、海岸管理者の許可を受ける際に提出していただくものです。 |
海岸法第37条の5 同法施行細則第12条の7 |
一般公共海岸区域の行為の許可 |
|
5 |
海岸管理者以外の者が、海岸保全施設に関する工事を実施する場合、工事の設計等について海岸管理者の承認を受ける際に提出していただくものです。 |
海岸法第13条 同法施行細則第8条 |
海岸管理者以外の者が施行する工事の承認 |
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6 |
占用の許可、土石採取の許可、施設等の新設等の許可、掘削等の許可又は工事の承認を受けた方が、諸事情によって氏名が変わった場合や、引っ越しなどにより住所が変わった際に提出していただくものです。 |
海岸法施行細則第12条第1号 |
許可・承認に係る氏名又は住所変更の届出 |
届出様式 |
7 |
土石採取の許可、施設等の新設等の許可、掘削等の許可又は工事の承認を受けた方が、実際に許可等を受けた行為に着手した際に提出していただくものです。 |
海岸法施行細則第12条第2号 |
許可等に係る行為に着手したときの届出 |
届出様式 |
8 |
占用の許可、土石採取の許可、施設等の新設等の許可、掘削等の許可又は工事の承認を受けた期間より前に、当該行為等を完了したり、廃止する際に提出していただくものです。 |
海岸法施行細則第12条第3号 |
期間満了前の完了又は廃止に係る届出 |
届出様式 |
9 |
海岸管理者に協力して、海岸保全施設等の維持や海岸保全区域の管理に関する情報・資料の収集、調査研究、知識の普及啓発等を適正に行うことができると認められる法人もしくは団体が実際に活動する場合、海岸管理者の指定を受ける際に提出していただくものです。 |
海岸法第23条の3第1項 同法施行細則第12条の2第1項 |
海岸協力団体の指定 |
申請書様式 |
10 |
海岸協力団体の指定に係る添付書類のうち、誓約書については様式が定められております。 |
海岸法施行細則第12条の2第2項第6号 |
海岸協力団体の指定に係る誓約書 |
指定様式 |
11 |
海岸協力団体に指定された団体等が、名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする際に、事前に提出していただくものです。 |
海岸法第23条の3第3項 同法施行細則第12条の3 |
名称、住所等の変更 |
届出様式 |
12 |
国有海浜地内の海岸占用許可を取得している方が、占用料の減免を希望する際に、海岸管理者に提出していただくものです。 なお、減免には、漁業又は農業の経営上欠くことができない場合や、特別の理由があるなどの諸条件を満たす必要があります。 |
北海道海岸占用料等徴収条例第3条 海岸法施行細則第14条 |
占用料等の減免 |
|
13 |
海岸管理者が公益上必要な場合に行う監督処分により、許可等を取り消された者が占用料の返還を求めて海岸管理者に対して提出していただくものです。 |
北海道海岸占用料等徴収条例第4条 海岸法施行細則第15条 |
占用料等の返還 |
NO | 用途・目的 | 根拠法令等 | 許認可等の区分 | 様式 |
1 |
海域を使用したい場合、知事の許可を受ける際に提出していただくものです。 |
国有財産法第18条第6項 北海道海域管理規則第4条 |
行政財産の使用許可 |
申請書様式 |
2 |
海域内の使用許可を取得している方が、引き続き同海域を使用しようとする場合、知事の許可を受ける際に提出していただくものです。 |
国有財産法第21条第2項 北海道海域管理規則第7条 |
使用等の期間の更新 |
申請書様式 |
3 |
海域内の使用許可を取得している方が、使用料の減免を希望する際に知事に提出していただくものです。 なお、減免には漁業の経営上欠くことができない場合や特別の理由があるなどの諸条件を満たす必要があります。 |
北海道海域使用料等徴収条例第4条 北海道海域管理規則第17条の2 |
使用料の減免 |
申請書様式 |
NO | 用途・目的 | 根拠法令等 | 許認可等の区分 |
様式 |
1 |
沿岸水域(港湾区域、漁港区域及び海岸保全区域内の水域を除く。)で防波堤、桟橋、係留施設、船架等の工事を実施する場合、知事の許可を受ける際に提出していただくものです。 |
北海道沿岸水域の工事取締条例第4条 |
工事の許可 |
申請書様式 |
NO | 用途・目的 | 根拠法令等 | 許認可等の区分 | 様式 |
1 |
海岸で公有水面の埋立を予定されている方が、知事の免許を受ける際に提出していただくものです。 |
公有水面埋立法第2条 |
公有水面埋立の免許 |
願書様式 |
2 |
公有水面の埋立免許を取得している方が、埋立工事を行っている途中で、埋立区域の縮小、設計概要の変更又は期間の伸長等が必要となった場合、知事の許可を受ける際に提出していただくものです。 |
公有水面埋立法第13条の2 |
出願事項の変更許可 |
申請書様式 |
3 |
公有水面の埋立免許を取得した方が、埋立工事を完了した場合、知事の認可を受ける際に提出していただくものです。 |
公有水面埋立法第22条 |
竣功認可 |
申請書様式 |