測量法(以下「法」という。)に規定されている公共測量に関する北海道知事への通知等については次の窓口へ提出をお願いします。
窓口 建設部総務課用地指導係
〇対象となる諸手続
●公共測量の実施通知(法第14条第1項・第39条)
●公共測量の終了通知(法第14条第2項・第39条)
●永久標識・一時標識の設置等に関する通知(法第21条第1項・第39条)
●永久標識等移転、撤去及び廃棄の通知(法第23条第1項・第39条)
●測量標(国家基準点)移転の請求(法第24条)
※ 諸手続の詳細につきましては、国土地理院のホームページに掲載されている
「公共測量の手引」をご参照ください。掲載ページはこちら