開発協議のページ

 

 

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国、都道府県等が行う開発行為等の協議について

 

 

■開発許可制度改正の概要

 

都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年5月31日法律第46号)の施行(平成19年11月30日施行)に伴い、都市計画法においても、これまで開発許可不要とされてきた公益上必要な建築物(社会福祉施設、医療施設又は学校の建築の用に供する目的で行う開発行為等)、及び、公的主体(国の機関又は都道府県等)が行う開発行為(庁舎等に係るもの)についても、開発許可(協議)を要することとなりました。(都市計画法第29条第1項第3号、同法第34条の2関連)

■協議が必要となる建築物

公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物は協議を要しません。

【協議が不要な建築物】(政令第21条第26号の要旨) 

 国、都道府県等が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物で 次に掲げる建築物以外のもの

イ)学校(学校教育法第1条)、専修学校(学校教育法第124条)、各種学校(学校教育法第134条第1項)の用に供する施設である建築物

ロ)家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業(児童福祉法)、社会福祉事業(社会福祉法)、更生保護事業(更生保護事業法)の用に供する施設である建築物

ハ)病院(医療法第1条の5第1項)、診療所(医療法第1条の5第2項)、助産所(医療法第2条第1項)の用に供する施設である建築物

ニ)多数の者の利用に供する庁舎(主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供するものを除く。)で国土交通省令で定めるもの

ホ)宿舎(職務上常駐を必要とする職員のためのものその他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるものを除く。)

改正前の法第29条第1項第4号(国等が行う開発行為)の廃止により、国等が行う開発行為で、直接その事務又は事業の用に供する建築物に該当しないものは、協議が必要となります。

 (例)公営住宅、競馬場等

■北海道知事又は市町の長との協議が必要となる地域

  政令指定都市(札幌市)、中核市(旭川市、函館市)を除く道内の地域で、法第34条の2第1項及び同法第43条第3項に基づく開発行為又は建築物等の新築等を行う場合は、知事との協議が必要となります。

 ただし、「北海道建設部の事務処理の特例に関する条例」で権限を移譲している市町村(※)の区域内にあっては、それぞれの市町村の長との協議が必要になります。ただし、開発審査会の議を経るもの(北海道開発審査会付議基準の基準2に係るものを除く)については北海道知事との協議が必要です。

 (※)権限を移譲している市町(40市町村)
   小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、苫小牧市、稚内市、江別市、士別市、名寄市、
   千歳市、深川市、富良野市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、北斗市、松前町、福島町、
   七飯町、森町、八雲町、長万部町、奥尻町、せたな町、島牧村、東神楽町、美瑛町、上富良野町、剣淵町、
   苫前町、白老町、厚真町、音更町、芽室町、幕別町、釧路町

 北海道内における開発行為等の協議者は次のとおりとなります。

 

区   域

協議を行う者

「北海道建設部の事務処理の特例に関する条例」で権限を移譲している39市町(小樽市室蘭市釧路市帯広市北見市網走市苫小牧市稚内市江別市、士別市、名寄市千歳市、深川市、富良野市登別市恵庭市、伊達市北広島市石狩市、北斗市、松前町、福島町、七飯町森町、八雲町、長万部町、奥尻町、せたな町、島牧村、東神楽町、美瑛町、上富良野町、剣淵町、苫前町、白老町、厚真町、音更町芽室町幕別町、釧路町)の区域

それぞれの市町村の長

(ただし、北海道開発審査会の議を経るもの(北海道開発審査会付議基準の基準2に係るものを除く)については北海道知事との協議)

上記以外の市町村の区域

札幌市旭川市函館市を除く)

 

管轄する区域の総合振興局長又は振興局長(ただし、規模が50ha以上のもの及び北海道開発審査会の議を経るものについては北海道知事との協議)

札幌市旭川市函館市

それぞれの市長

 

■協議を行うにあたって

  都市計画法第34条の2第1項の規定に基づき、国の機関又は都道府県等が知事と協議しようとするときは、「開発行為協議書」に関係必要図書を添付の上、知事に提出することとなっております。

  なお、同法第35条の2第4項において準用する同法第34条の2第1項(開発行為の変更協議)又は、同法第43条第3項(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等に係る協議)の規定に基づき協議を行う場合も、「開発行為変更協議書」又は「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新築協議書」に関係必要図書を添付の上、知事に提出することとなっております。

 協議添付図書一覧

開発行為関係様式集へのリンク

■お知らせ

 改正土壌汚染対策法の施行(H22.4.1)に伴い、新たに開発行為などにより3,000m2以上の土地の形質の変更を行う場合に、事前に都道府県知事への届出を行うことが義務づけされました。詳細は下記ホームページに掲載されておりますので、御確認ください。

 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課ホームページ

 

問い合わせ先
建設部まちづくり局都市計画課開発指導係
TEL(代)011-231-4111内線29-814又は29-815
若しくは最寄りの各総合振興局(留萌振興局)各建設管理部建設行政室建設指導課住宅係
又は各振興局産業振興部建設指導課建築住宅係まで

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