路外駐車場の設置について

 

 

路外駐車場の設置について


 

 

路外駐車場の設置について

駐車場を設置する場合、法律に基づく届出や技術的基準への適合が必要となる場合があります。

(関係する法令等)
 ・駐車場法
 ・駐車場法施行令
 ・高齢者、障碍者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、バリアフリー法)
 ・移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(以下、路外駐車場移動等円滑化基準)

 

必要な手続きや適合基準等は、以下のフロー図のとおりです。
(図中の[A]~[E]をクリックすると、それぞれの説明のページにリンクしています。)

 

flow.pngフローの結果aへのリンク フローの結果bへのリンク フローの結果bへのリンク フローの結果cへのリンク フローの結果dへのリンク フローの結果eへのリンク

 

上の
フローの

駐車場法の
届出

バリアフリー
法の届出

駐車場法
施行令の
技術的基準

路上駐車場
移動等
円滑化基準

(説明ページ)

[A]

不要

不要

 

 

Aの場合について

[B]

不要

不要

適合

 

Bの場合について

[C]

必要

不要

適合

 

Cの場合について

[D]

必要

必要

適合

適合

Dの場合について

[E]

不要

必要

適合

適合

Eの場合について

 

(※1)一般公共の用に供される路外駐車場とは、道路以外の場所に設置され、不特定多数に利用される駐車場のことです。なお、「専用駐車場」と明示してあっても、管理人などが一般の利用を排除できない場合は、一般公共の用に供される駐車場となります。
(該当する例:時間貸し駐車場など)
(該当しない例:従業員駐車場、月極駐車場など)

(※2)駐車の用に供する部分とは、自動車や二輪車が駐車する駐車ますのことです。駐車場の車路や管理施設などは含みません。
なお、一つの駐車場で、一般利用(時間貸し等)と契約利用(月極)の両方を取り扱う駐車場の場合には、一般利用の面積が500m以上の場合は該当します。

(※3)駐車料金を徴収する駐車場とは、提携する商店などのレシート、発行される駐車券への押印などでチェックを行い、レシート、駐車券の押印などがないものや時間の超過分について別途料金を支払うもの、また、一定期間無料の後料金を徴収するもの、さらに駐車場の直接の利用者以外が相当料金を支払うもの(商店などを利用した人に駐車券を発行し、その駐車券に相当する金額を商店などが支払う場合など)についても、料金を徴収するものとして該当します。

(※4)道路附属物、公園施設、建築物、建築物に附属の駐車場とは、道路附属物の駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場(土地に定着する工作物で屋根及び柱もしくは壁を有するもの・・・例:立体駐車場など)、建築物に附属している駐車場(例:ショッピングセンターや病院などの施設に付属している駐車場)
なお、道路附属物、公園施設、建築物、建築物に附属の駐車場は、移動等円滑化に関する基準が別に定められています。

(※5)都市計画区域は、道内では次の表の市町村で定められています。(区域の詳細は、該当の市町村役場にお問い合わせください。)

(表) 都市計画区域のある市町村

地 域

市 町 村 名

石 狩

札幌市・北広島市・石狩市・江別市・千歳市・恵庭市・当別町

渡 島

函館市・北斗市・福島町・木古内町・七飯町・森町・八雲町・長万部町

檜 山

江差町・今金町・せたな町

後 志

小樽市・倶知安町・岩内町・共和町・古平町・余市町

空 知

岩見沢市・赤平市・滝川市・夕張市・美唄市・芦別市・三笠市・砂川市・歌志内市・深川市・南幌町・奈井江町・長沼町・栗山町・新十津川町

上 川

旭川市・富良野市・士別市・名寄市・鷹栖町・東神楽町・上川町・美瑛町・上富良野町・下川町・美深町

留 萌

留萌市・増毛町・羽幌町

宗 谷

稚内市・浜頓別町・枝幸町

オホーツク

北見市・網走市・紋別市・遠軽町・美幌町・斜里町・滝上町・興部町・雄武町・大空町

胆 振

室蘭市・苫小牧市・登別市・伊達市・白老町・壮瞥町・厚真町・洞爺湖町・安平町・むかわ町

日 高

日高町・浦河町・新ひだか町

十 勝

帯広市・音更町・芽室町・幕別町・足寄町・新得町・清水町・大樹町・池田町・本別町・浦幌町・広尾町

釧 路

釧路市・釧路町・弟子屈町・厚岸町・標茶町・白糠町

根 室

根室市・中標津町

 

なお、駐車場法やバリアフリー法のほかに、「北海道福祉のまちづくり条例」や各市町村の条例などによる届出や基準等がある場合があります。
(「北海道福祉のまちづくり条例」では、駐車場全体(車路なども含む)の面積が1,000m以上の場合、届出義務が発生する場合があります。)

詳しくは、各市町村役場、「北海道福祉のまちづくり条例」については北海道 保健福祉部 福祉局 地域福祉課 企画調整係までお問い合わせください。

 

北海道 建設部 まちづくり局 都市計画課 施設計画係

 

カテゴリー

まちづくり局都市計画課のカテゴリ

cc-by

page top