審査項目

譲渡の条件

動物愛護センターでは、動物の譲渡の条件として、次のことを確認させていただいています。この条件を満たしていない方には譲渡できませんのでご了承ください。

18歳以上の北海道在住者であること

確認のため、免許証等の公的証明書のご提示をお願いします

最後まで適正に飼うために、飼い主の年齢や家族構成に応じた備えができること 

犬は10~15年、猫は10~20年の寿命があります。ライフスタイルが変化しても(結婚、出産、引越、老後など)飼い続けることが可能か、よくお考えください。

※10年以上の余命が見込まれる犬猫について、譲受け希望者が将来的に飼養困難となる可能性が高いと思われる場合、後見人の有無や、後見人とされた方の意向確認をさせていただくことがあります

万が一、やむを得ない理由により飼育困難となった場合は、責任を持って預け先や新たな飼い主を探せること

飼育困難となっても、安易に保健所に引き取りを求めることはできません

飼育することを家族全員が賛成していること

毎日の食事、散歩(犬)、トイレなど世話をする人がいること

動物の世話やふれあい・しつけ等に十分な時間がとれるかご確認ください。

飼育できる環境(場所・広さ)があること

動物の体格や年齢に合った環境を整えてやらなくてはなりません。特に雑種の子犬の場合は、予想を超えて大きく育つ可能性を考えておく必要があります。

餌代や畜犬登録(犬)、マイクロチップ装着、病気・ケガの治療、避妊・去勢手術など、動物の終生にわたる費用を負担できること 

・犬は狂犬病予防法により、畜犬登録と毎年の予防接種が義務づけられています

・令和4年6月より犬猫のマイクロチップ登録が義務化されました。譲渡の際にはマイクロチップの装着と情報登録を誓約していただきます

・譲渡の際、適正に飼える数を超えないよう、事前の避妊・去勢手術をお願いしています(または手術済みの動物をお渡ししています)

隣近所に迷惑をかけないで飼育できること

万が一、飼養する動物が原因で苦情を受けた時は、相手の言い分を聞き、誠実に対応しなくてはなりません

旅行や外出が制限されても大丈夫なこと

子犬・子猫など、動物によっては長時間の留守番が難しいことがあります。動物の特性にかかわらず、留守の時などに世話を手伝ってくれる人を、あらかじめ確保しておくと安心です

根気や愛情をもってしつけができること

保健所に収容される動物は、それまでにどんな飼われ方やしつけをされていたのか、わからないことがほとんどです。人に対して恐怖や警戒心を持っているものもいます。時間をかけて、しつけのし直しが必要なことも珍しくありません

動物の飼育が禁止されている住宅でないこと

賃貸住宅の場合、ペット可物件であることを大家さんや管理会社に確認させていただくことがあります

(現在飼育中の動物がいる場合)新しく迎えた動物と先住の動物との関係が悪い場合も、双方の動物を飼い続けられるよう、適切に対処できること

相性が悪いことを理由に、動物を保健所へ返却することはできません

(お子さんが飼育を希望している場合)大人が必ず責任を持てること

子供に犬猫の飼育のすべてを任せるのは無理なことです。

猫)室内で飼育できること 

北海道の条例では、猫は室内で飼養するよう努めることとなっています。室内飼育の難しいお宅への譲渡はできません

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