ホームページへの掲載を希望する事業者の方へ

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申請について

対象となる事業者

次の各号の用件をいずれも満たす者とする。

(1)次のいずれかに該当すること。

  • ア 一般社団法人日本損害保険協会の会員
  • イ 一般社団法人外国損害保険協会の会員
  • ウ 一般社団法人日本共済協会の会員
  • エ 幹事保険会社又は引受保険会社がア、イ、ウのいずれかに該当する自転車損害賠償保険等を扱っているア、イ、ウ以外の者

(2)道民に提供できる自転車損害賠償保険等を扱っている者。

申請方法

 「自転車損害賠償保険等に関する北海道ホームページ掲載要綱」をご覧の上、「自転車損害賠償保険等に関する北海道ホームページへの掲載等申請書」に必要な書類を添えて申請してください。

[送付先]
北海道環境生活部くらし安全局道民生活課 交通安全担当
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
電話番号 011-204-5219
メールアドレス kansei.dousei2@pref.hokkaido.lg.jp
       (@マークは、全角を半角に変換してください)

自転車損害賠償保険等に関する北海道ホームページ掲載要綱

趣旨

第1条
この要綱は、自転車損害賠償保険等を扱う事業者の情報を北海道ホームページに掲載するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. (1) 条例
    北海道自転車条例(平成30年北海道条例第42号)
  2. (2) 道ホームページ
    北海道ホームページ内の環境生活部くらし安全局道民生活課が管理するページ
  3. (3) 自転車損害賠償保険等
    条例第2条4号に定める「自転車の利用に係る事故により生じた損害を賠償する保険又は共済」
  4. (4) 交通安全担当課長
    北海道環境生活部くらし安全局道民生活課交通安全担当課長

道ホームページに事業者の情報を掲載する目的

第3条
条例第16条第1項及び第3項の趣旨に則り、自転車損害賠償保険等への加入を検討する道民の利便性の向上を図り、もって加入の促進を図ることを目的とする。

道ホームページへの掲載の対象となる事業者

第4条
道ホームページに掲載する事業者は、次の各号の用件をいずれも満たす者とする。
  1. (1) 次のいずれかに該当すること。
    1. ア 一般社団法人日本損害保険協会の会員
    2. イ 一般社団法人外国損害保険協会の会員
    3. ウ 一般社団法人日本共済協会の会員
    4. エ 幹事保険会社又は引受保険会社がア、イ、ウのいずれかに該当する自転車損害賠償保険等を扱っているア、イ、ウ以外の者
  2. (2) 道民に提供できる自転車損害賠償保険等を扱っている者。

道ホームページへの掲載事項

第5条
道ホームページに掲載する事項は、次の各号のとおりとする。
  1. (1) 事業者名(通称名の掲載を希望する場合、併せて掲載する。)
  2. (2) リンク(リンク先ページは、原則として自転車損害賠償保険等に関するページとする。)
  3. (3) 問い合わせ先(名称、電話番号その他の連絡先、受付日時を掲載する。)

掲載の申請

第6条
道ホームページへの掲載を希望する事業者は、「自転車損害賠償保険等に関する北海道ホームページへの掲載等申請書」(別記様式1)に記入の上、次の各号に掲げる書類を添えて、交通安全担当課長に申請する。
  1. (1) 申請者が第4条各号の要件を満たすことを確認できる資料
  2. (2)リンク先ページ(最初に表示されるページ)をヘッダー及びURLが表示された状態で印刷したもの

掲載の承認等

第7条
交通安全担当課長は、前条の申請について、提出書類に不足があるときは追加書類の提出を、道民の利便性の向上を図る観点から必要があるときは書類の修正を、それぞれ求めることができる。
交通安全担当課長は、前項の手続後に、前条の申請について第4条及び次項に照らして確認し、道ホームページへの掲載の承認又は不承認を「自転車損害賠償保険等に関する北海道ホームページへの掲載等通知書」(別記様式2)により事業者に通知する。
前条の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、道ホームページへの掲載は行わない。
  1. (1)法令その他公序良俗に反する場合
  2. (2)特定の政治活動や宗教活動に関するものと認められる場合
  3. (3)問い合わせ先又はリンク先の内容が、道民の利便性を向上させるという目的に合致しないおそれがある場合
交通安全担当課長は、第2項の通知で掲載を承認する場合は、第5条各号に定める事項を同通知に基づいて道ホームページに掲載する。

事業者の責務

第8条
道ホームページへの掲載が認められた事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
  1. (1)条例における自転車損害賠償保険等に係る条項について問合せ窓口の担当職員に周知するとともに、道民からの問い合わせに誠意をもって対応するよう指導すること。
  2. (2)道民の利便性の向上を図るため、事業者のホームページ、問い合わせ窓口等において、分かりやすい説明、表現に努めること。
  3. (3)事業者のホームページ、印刷物等において、事業者の商品を道が推奨しているかのような誤解を与え、又は消費者の利益及び公正な競争を妨げるおそれのある表現を用いないこと。

掲載事項の変更

第9条
道ホームページへの掲載後、第5条各号の掲載事項の変更を希望する場合は、「自転車損害賠償保険等に関する北海道ホームページへの掲載等申請書」(別記様式1)に記入の上、変更を確認するために必要な書類を添えて、交通安全担当課長に掲載事項の変更を申請する。
交通安全担当課長は、前項の申請について、第7条に準じた処理を行う。

掲載の終了

第10条
道ホームページへの掲載の終了を希望する事業者は、「自転車損害賠償保険等に関する北海道ホームページへの掲載等申請書」(別記様式1)に記入の上、交通安全担当課長に掲載の終了を申請する。
交通安全担当課長は、前項の申請について、道ホームページへの掲載終了を「自転車損害賠償保険等に関する北海道ホームページへの掲載等通知書」(別記様式2)により事業者に通知する。
交通安全担当課長は、前項の通知に基づいて道ホームページから事業者の掲載事項を削除する。

メールによる申請及び通知

第11条
第6条、第9条第1項及び前条第1項の申請については、「自転車損害賠償保険等に関する北海道ホームページへの掲載等申請書」(別記様式1)及び添付書類をPDFファイル化し、メールにより行うことも可能とする。
第7条第2項、第9条第2項及び前条第2項の通知については、「自転車損害賠償保険等に関する北海道ホームページへの掲載等通知書」(別記様式2)をPDFファイル化し、メールにより行うことも可能とする。

掲載の中止

第12条
交通安全担当課長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは道ホームページへの掲載を中止することができる。
  1. (1)第4条各号に該当しないと認められるとき。
  2. (2)第8条各号に掲げる事項を遵守しないと認められるとき。
  3. (3)その他、道ホームページへの掲載を継続することが適切でないと認められるとき。

免責

第13条
道は、道ホームページ内の掲載及びリンク先ページの内容に関し、一切その責任を負わない。

その他

第14条
この要綱に定めるもののほか、自転車損害賠償保険等に関する道ホームページへの掲載について必要な事項は、交通安全担当課長が別に定める。

附則

この要綱は、平成30年3月20日から施行する。

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