北海道暴走族の根絶等に関する条例

北海道暴走族の根絶等に関する条例

平成15年8月8日条例第37号

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、暴走族の根絶及び暴走行為の防止(以下「暴走族の根絶等」という。)につい
 て、道、道民、保護者等の責務を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を定め、及び
 危険な運転等を規制することにより、暴走族の根絶等に関する施策の総合的な推進を図り、もって
 道民生活の安全と平穏を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 暴走族 暴走行為をすることを目的として結成された集団をいう。
 (2) 暴走行為 次に掲げる行為をいう。
  ア 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第68条の規定に違反する行為又
   は共同して2台以上の自動車等を連ねて通行させ、若しくは並進させる場合において、法第7
   条、第17条、第22条第1項、第55条第1項若しくは第2項(乗車に係る部分に限る。)、第57
   条第1項(乗車に係る部分に限る。)若しくは第62条の規定に違反して運転する行為
  イ 法第71条第5号の3又は第71条の2の規定に違反する行為
  ウ 第14条の規定に違反する行為
 (3) 自動車等 法第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車を
   いう。
 (4) 少年 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に規定する少年をいう。
 (5) 保護者 少年法第2条第2項に規定する保護者をいう。

(道の責務)
第3条 道は、暴走族の根絶等に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 2 道は、前項の施策を実施するに当たっては、国、市町村その他の関係する機関及び団体と緊密な連
 携を図らなければならない。
 3 道は、国、市町村その他の関係する機関及び団体が実施する暴走族の根絶等に関する施策に協力す
 るものとする。

(道民の責務)
第4条 道民は、道が実施する暴走族の根絶等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(保護者の責務)
第5条 保護者は、その監護する少年に対し、次に掲げる事項に関し、必要な措置を講ずるよう努めな
 ければならない。
 (1) 暴走族に加入させないこと及び暴走族に加入していることを知ったときは、暴走族から離脱さ
  せること。
 (2) 暴走行為を行わせないこと及び暴走行為をする者が運転する自動車等に同乗させないこと。

(学校、職場等の関係者の責務)
第6条 学校その他少年の育成に携わる機関及び団体の関係者並びに少年を雇用している職場において
 少年を指導監督する立場にある者(以下「学校、職場等の関係者」という。)は、相互に連携し、そ
 の職務又は活動を通じ、前条各号に掲げる事項に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならな
 い。

(事業者の責務)
第7条 事業者は、道が実施する暴走族の根絶等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
 2 自動車等の販売若しくは自動車等の部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、その事業活動
 において、自動車等の販売若しくは自動車等の部品の販売若しくは取付け又は自動車等の改造をする
 ことにより、暴走行為を助長することのないよう努めなければならない。
 3 自動車等の燃料の販売を業とする者は、その事業活動において、明らかに、法第62条又は第71条
 の2の規定に違反し、かつ、暴走行為をすると認められる自動車等の運転者に燃料を販売することに
 より、暴走行為を助長することのないよう努めなければならない。
 4 衣服、鉢巻き、旗等(以下「衣服等」という。)に刺しゅう又は印刷(以下「刺しゅう等」とい
 う。)をすることを業とする者は、その事業活動において、明らかに暴走族の活動に使用すると認め
 られる衣服等に暴走族の名称その他の暴走族であることを誇示する刺しゅう等をすることにより、暴
 走族の活動を助長することのないよう努めなければならない。

(公園等の管理者の責務)
第8条 公園、駐車場、空き地その他の場所の管理者は、その管理する場所において、暴走族又は暴走
 行為をする者が常習的に集合し、かつ、他人に対し、危険を生じさせ、又は著しい迷惑を及ぼしてい
 ると認められる場合は、必要に応じ、暴走族又は暴走行為をする者の集合を禁ずる旨を掲示すること
 その他の暴走族又は暴走行為をする者を集合させないための措置を講ずるよう努めなければならな
 い。

(適用上の注意)
第9条 この条例の適用に当たっては、道民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならな
 い。

第2章 基本的施策等

(基本方針の策定)
第10条 知事は、暴走族の根絶等に関する施策の総合的な推進を図るため、次に掲げる事項を定めた
 基本方針を策定するものとする。
 (1) 暴走族の根絶等に係る道民の意識の高揚及び啓発活動に関する基本的な事項
 (2) 暴走族への加入の防止に関する基本的な事項
 (3) 暴走族からの離脱の促進に関する基本的な事項
 (4) 暴走行為を防止するための環境整備に関する基本的な事項
 (5) その他暴走族の根絶等に関する基本的な事項
 2 知事は、前項の基本方針を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな
 い。

(情報の提供)
第11条 道は、暴走族の根絶等に関し、道民、保護者、学校、職場等の関係者、事業者等が行う活動
 の促進を図るため、必要な情報の提供に努めるものとする。

(関係機関等への要請)
第12条 道は、暴走族の根絶等に関する施策の実施について、必要に応じ、国、市町村その他の関係
 する機関及び団体に対し、協力の要請を行うものとする。

(保護者への要請)
第13条 警察署長は、暴走族に加入していると認められる少年の保護者に対し、必要に応じ、当該少
 年を暴走族から離脱させるよう指導することについて要請するものとする。

第3章 暴走行為に関する規制

(危険な運転等の禁止)
第14条 何人も、公園、駐車場、広場その他の公共の場所(法第2条第1項第1号に規定する道路を除
 く。)において、正当な理由がないのに、他人に危険を生じさせ、又は著しい迷惑を及ぼすような
 方法で、自動車等を急に発進させ、急に停止させ、若しくは急に転回させて運転し、又は自動車等
 の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させてはならない。

(共同危険行為等の勧誘等の禁止)
第15条 何人も、少年に対し、法第68条の規定に違反する行為をするように勧誘し、又は同条の規定
 に違反する行為をさせる目的で、面会を強請し、若しくは強談威迫の行為をしてはならない。

第4章 罰則

第16条 前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

第17条 第14条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

附則

附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章及び第4章の規定は、平成15年11月1日から施
 行する。
2 知事は、平成21年4月1日を経過したとき及び同日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情
 勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置
 を講ずるものとする。

附則(平成21年3月31日条例第15号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

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