北海道の土壌汚染対策について

【新着情報】          

汚染土壌処理業の許可申請に係る手数料を改正しました。【R6.4.1】

土壌汚染状況調査等を行う事業所(指定調査機関)の名称の変更について告示しました。【R6.2.26】

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域(第63号)を指定しました。【R6.3.29】

1 土壌汚染対策法の概要     

・土壌汚染対策法には、土壌汚染による人への健康被害を防止するため、土壌の特定有害物質による汚染の状況を把握する調査や、汚染による人の健康被害の防止に関する措置等が定められています。

2 一定規模以上の土地の形質変更(法第4条関係)

・北海道内において、3,000平米以上(有害物質使用特定施設のある土地に関しては900平米以上)の土地の形質変更を行おうとする土地所有者等は、土地の形質変更に着手する30日前までに北海道知事等に届出する必要があります。
※札幌市、函館市及び旭川市内の土地に関しては、各市役所が土壌汚染対策法を所管しています。

(1) 届出書の様式等

1) 留意事項と様式
・土地の形質の変更に着手する日の30日前までに1セット提出してください(郵送の場合は30日前必着)。なお、着手する日とは、実際に土地を掘削や盛土行為に着手する日で、契約事務や設計等の準備行為は含みません。
・届出書には連絡先、担当者を必ず記載してください。届出書の副本(控え)の返送を希望する方は、切手を貼った返信用封筒も同封してください。

2) 提出先
郵便番号060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁12階
北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課水環境係
電話番号011-204-5193(水環境係直通)
※札幌市、函館市及び旭川市内の土地に関しては、各市役所が土壌汚染対策法を所管しています。

(2) 一定規模以上の土地の形質変更の際の調査命令等について

・届出後、基本的に通常の場合、届出の着手予定日以降となれば、そのまま着手が可能となります(許可申請ではないため、許可証等の交付はありません)。
・ただし、その届出を審査した結果、土壌汚染のおそれがあると認められた場合は、北海道知事等は、土地所有者等に対して、土壌汚染状況調査を行い、その結果を報告するよう命令を発出します。
・なお、届出の際に、土地所有者全員の同意を得て、事前に土壌汚染調査を行い、その結果を添付することができます。この調査報告の内容や方法、結果に不備がない場合は、北海道知事等が発出する調査命令の対象にはなりません。

(3) 一定規模以上の土地の形質の変更届出の対象外

・次のいずれかに該当する場合は、届出不要です。
1) 次の全てに該当する場合
ア 土壌を当該土地の形質変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないこと。
イ 土壌の飛散又は流出を伴わない土地の形質の変更であること。
ウ 土地の形質の変更に伴う部分の深さが50cm未満であること。
2) 農業を営む行為(農地改良、整備等事業は対象)
3) 林業の作業路(林道は対象)
4) 鉱山
5) 災害応急措置
6) 形質変更が盛土のみの場合

3 有害物質使用特定施設の使用の廃止(法第3条関係)

・水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設(下水道法に基づき公共下水道に接続する有害物質使用特定施設を含む)の使用を廃止したときは、その施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を、指定調査機関に委託等で調査(土壌汚染状況調査)させて、その結果を北海道知事等に報告する必要があります。
※札幌市、函館市及び旭川市内の土地に関しては、各市役所が土壌汚染対策法を所管しています。

(1) 留意事項

・土壌汚染状況調査は、「調査措置に関するガイドライン」等に見合った形で行う必要があり、指定調査機関に委託等をされて実施の上、その結果を北海道知事等に報告する必要があります。

(2) 土壌汚染状況調査の一時免除(法第3条ただし書き)

・有害物質使用特定施設のあった土地の利用方法が、引き続き当該事業場の敷地として利用される場合などにおいて、人への健康被害が生ずるおそれがないという確認を受けるための申請を知事等に行い、その確認を受けた場合は、土壌汚染状況調査を一時的に免除されます。
・その後、土壌汚染状況調査を一時的に免除されている土地の利用方法や、土地の売買などで土地所有者が変更になる場合は、知事等に届出を行う必要があります。それを受けて、この土地の土壌汚染状況調査の一時的な免除について、変更の内容に応じて、継続・解除となるかを改めて確認します。

(3) 一定規模以上の土地の形質の変更

・上記の(2)により、土壌汚染状況調査を一時的に免除されている方が、この土地を900平米以上掘削するなど土地の形質を変更するときは、あらかじめ、北海道知事等に届出する必要があります。この届出後、北海道知事等は、土地所有者等に対して当該土地の土壌汚染状況調査を行い、報告するよう命令を発出します。

(4) 関係様式

4 要措置区域等の指定(法第6条関係)、自主調査(法第14条関係)

・北海道知事等は、土壌汚染状況調査の結果、土地の汚染状態が基準に適合していない場合には、健康被害のおそれの有無に応じて要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定しています(札幌市、函館市及び旭川市内の土地に関しては各市長が指定します)。
・また、土壌汚染対策法では、自主的に調査した土壌の調査結果等を添付して、北海道知事等に各区域の指定を任意に申請することもできます。

(1)要措置区域、形質変更時要届出区域について

1) 要措置区域
・土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準又は含有量基準に適合せず、健康被害が生ずるおそれがある区域です。健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要です。

2) 形質変更時要届出区域
・土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないが、健康被害が生ずるおそれがない区域です。健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必須ではありません。
・形質変更時要届出区域内を含む敷地で掘削など土地の形質を変更しようとするときは、着手する14日前までに、北海道知事(札幌市、函館市及び旭川市内の土地に関しては各市長)に届け出る必要があります。

(2) 北海道知事が指定した各区域の指定状況

・北海道知事が指定した各区域の最新の一覧は次のとおりです(札幌市、函館市及び旭川市の市長が指定した各区域につきましては、各市役所に確認してください)。

(3) 汚染土壌の処理の委託

・汚染土壌を各区域から搬出する際は、その汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託する必要があります。各区域から汚染土壌を搬出する14日前までに、北海道知事(札幌市、函館市及び旭川市内の土地に関しては各市長)に届け出る必要があります。

(4) 自主調査(法第14条関係)

・土壌汚染対策法では、土地所有者等が(工事や売買、貸借などの)必要に応じて、自主的に調査した土壌の調査結果を添付して、北海道知事等に指定の申請(健康被害が生ずるおそれによって要措置区域又は形質変更時要届出区域になる)を任意に行うことができます。土壌汚染状況調査は、「調査措置に関するガイドライン」等に見合った形で行う必要があります。手続きを円滑に進めるため、あらかじめ、北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課へご相談ください。

5 汚染土壌処理業(法第22条関係)の許可等

・要措置区域、形質変更時要届出区域から搬出される汚染土壌の処理は、汚染土壌処理業者が行います。

・この処理業を行おうとする場合は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(汚染土壌処理施設)ごとに、北海道知事等の許可を受ける必要があります(現在、道内には、北海道知事のほか、旭川市長許可の施設もあります)。

(1) 汚染土壌処理業許可申請の留意事項

・許可申請に当たっては、許可申請書の記入内容や添付資料が多岐にわたります。また、「汚染土壌処理業に関するガイドライン」、「汚染土壌処理業の許可審査等に関する技術的留意事項」等に基づき審査を行いますので、必ず、これらに見合った書類の作成、添付をしてください。手続きを円滑に進めるため、あらかじめ(例えば計画段階に)、北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課へご相談ください。
・また、許可の更新申請の場合、現行許可の有効期限の3ヶ月から1ヶ月前までに申請してください。申請が遅れた場合、有効期限までに許可できないことがあります。

(2) 申請手数料

・事前の相談等が終了し、正式に申請される場合は申請手数料が必要となります。手数料は、必要な金額の「北海道収入証紙」を申請書または貼付用紙に貼り、申請時に提出してください。
・汚染土壌処理業許可申請手数料:322,900円
・汚染土壌処理業許可更新申請手数料:322,900円
・汚染土壌処理業変更許可申請手数料:234,000円
・汚染土壌処理業許可証書換え交付手数料:1,300円
・汚染土壌処理業許可証再交付手数料:1,300円

事前相談後、電子申請をすることも可能です。
(バナーをクリックし、「申請先の選択」で北海道を選択した後、左側のキーワード検索窓に「汚染土壌処理業」と入力してください。

キャッシュレス決済(Pay-easy又はQRコード決済(PayPay))による手数料の納付も可能ですが、領収証書を発行できないなどの条件がありますので、あらかじめご相談ください。

電子申請はこちら

6 指定調査機関(法第29条関係)の指定等

・土壌汚染対策法第3条や第4条などに基づく土壌汚染状況調査は、土地所有者等が指定調査機関に依頼して行う必要があります。また、自主的な調査においても法第14条の指定の申請などを行う際には、「調査措置に関するガイドライン」に見合った調査を実施しておくことが必要です。北海道内のみで、土壌汚染状況調査等を行う指定調査機関としての指定を受けようとする場合は、北海道知事への申請が必要です(他の都府県の区域においても調査を行う場合は、国への申請となります)。

(1) 指定調査機関指定申請の留意事項

・指定調査機関の指定申請にあたっては、指定申請書の記入内容や添付資料が多岐にわたります。「指定調査機関に関するガイドライン」、「指定調査機関に係る指定等の手引き」等に基づき審査を行いますので、必ず、これらに見合った書類の作成・添付をしてください。手続きを円滑に進めるため、あらかじめ指定申請を行う前に、北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課へご相談ください。
・また、指定の更新申請の場合、現行指定の有効期限の3月前までに申請してください。申請が遅れた場合、有効期限までに指定できないこともあります。

(2) 申請手数料

・事前の相談等が終了し、正式に申請される場合は申請手数料が必要となります。手数料は、必要な金額の「北海道収入証紙」を申請書または貼付用紙に貼り、申請時に提出してください。
・指定調査機関指定申請手数料:30,900円
・指定調査機関指定更新申請手数料:24,800円

事前相談後、電子申請をすることも可能です。
(バナーをクリックし、「申請先の選択」で北海道を選択した後、左側のキーワード検索窓に「指定調査機関」と入力してください。

キャッシュレス決済(Pay-easy又はQRコード決済(PayPay))による手数料の納付も可能ですが、領収証書を発行できないなどの条件がありますので、あらかじめご相談ください。

電子申請はこちら

7 土壌汚染対策に関する相談窓口、問合せ先

・道内において、札幌市、函館市及び旭川市内の土地に関しては、各市役所が土壌汚染対策法を所管していますので、各市役所に問い合わせてください。
・また、公益財団法人日本環境協会(土壌汚染対策法に基づく指定支援法人)では、土壌汚染対策法に基づき実施する土壌汚染状況調査や汚染の除去等の措置について、相談を受け付けています。

・北海道庁 循環型社会推進課への相談、届出、申請先は、下記のとおりです。
・関係書類の提出については、必要に応じて、あらかじめ北海道庁 循環型社会推進課に内容を相談、連絡等をいただいた上、メール、郵送、持参等によりお送りください。
・また、上記に記載されていない届出、申請等の様式、及び土壌汚染対策法各ガイドラインは、環境省のWebサイトからダウンロードできます。

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