[浄化槽]権限移譲について

 

 

[浄化槽]権限移譲について


 

 

   浄化槽法に係る事務権限の市町村への移譲について

★ 浄化槽法に定める各種届出の受理や適正な維持管理のための助言・指導等については、
 浄化槽の多くが家庭に設置されているため、現場に最も近い市町村に事務を担って
 いただくことがよいとの考えから、知事の事務権限の市町村への移譲を進めています。

★ 道では、昭和62年度から全市町村へ移譲した事務権限に加え、その後の法改正によって
 新たに生じた事務権限のうち、既に移譲済の事務権限と関連性の高い事務権限等につい
 ても市町村への移譲を進めており、その概要は次とおりです。

 ○昭和62年度から移譲済の事務権限 ・・・ 全市町村
  【移譲事務内容】
  ・浄化槽の設置(変更)届出の受理及びそれらの計画に係る勧告
   (付随する事務(適当と認める旨の通知)はH22から移譲要請)
  ・浄化槽使用開始報告書の受理
  ・技術管理者変更報告書の受理
  ・浄化槽管理者変更報告書の受理
  ・保守点検又は清掃に係る助言・指導、勧告、改善命令
  ・保守点検、清掃に係る報告の徴収
  ・保守点検、清掃に係る事務所等への立入検査等

 ○平成19年度から移譲を開始している事務権限 ・・・173市町村(別表)
  【移譲事務内容】
  ・浄化槽の法定検査に係る指定検査機関からの報告の受理
  ・浄化槽の法定検査の受検確保のために必要な指導・助言
  ・浄化槽の法定検査を受けるべき旨の勧告、措置命令
  ・浄化槽使用廃止届出書の受理

 ○平成22年度から移譲を開始している事務権限 ・・・174市町村(別表)
  【移譲事務内容】
       ・浄化槽の設置(変更)届出に付随する事務

 ○令和3・4年度から移譲を開始している事務権限 ・・・ 65市町村(別表)
  【移譲事務内容】
  ・浄化槽の使用の休止と再開の届出の受理
  ・特定既存単独処理浄化槽の除却等の措置に係る指導・助言、勧告、命令
  ・浄化槽台帳の作成、作成のため関係者に必要な情報を求める

 ★ これら権限移譲に関する届出書等の提出先は、
   事務権限が移譲されている市町村  ・・・ 市町村(浄化槽担当係)
   事務権限が移譲されていない市町村 ・・・ (総合)振興局環境生活課地域環境係
  となります。

 

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