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なぜ浄化槽の法定検査を受けなければならないのですか?
また、どのくらいの頻度で受けなければならないのですか?
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浄化槽法では、浄化槽の管理の一環として、浄化槽の管理者に対して、
設置状況や機能を客観的に把握することを求めており、その方法として、
指定検査機関の行う水質に関する検査を受けることを義務づけています。
法定検査は、浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が
十分に発揮されているかどうかを確認する重要な検査です。
法定検査の種類と頻度は次のとおりです。
(1) 7条検査(設置後の水質検査)
→ 浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受ける
(2) 11条検査(定期検査)
→ 毎年1回受ける
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法定検査を受けないと、どうなるのですか?
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法定検査を受けない場合について、平成17年度の法改正により、
知事又は権限が移譲されている市町村長 (PDF)は、浄化槽管理者に対して、
検査を受けるよう助言・指導、勧告、命令等ができることになりました。
※平成17年度法改正の詳細については、こちら(PDF)をご覧ください。
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法定検査は、すべての浄化槽が対象になるのですか?
また、どのようにして行われるのでしょうか?
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法定検査はすべての浄化槽が対象になります。
指定検査機関である公益社団法人 北海道浄化槽協会(浄化槽協会)から、
浄化槽の管理者(通常は浄化槽の設置者)に受検のお知らせをして、
管理者のご理解をいただいた上で、検査を実施していただいています。
何らかの事情により検査を受検されなかった方には、
合振興局・振興局または権限が移譲されている市町村長 (PDF)から
検査を受けていただくようお願いしています。
また、設置等が把握されていない浄化槽については、市町村と協会が協力して
その把握に努め、順次検査のお知らせを行うこととしています。
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保守点検や清掃を実施しているのに、年1回の定期検査を行う必要があるのですか?
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保守点検は、浄化槽の機器類の点検、調整、又はこれらに伴う修理をする作業
清掃は、浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出し、並びに槽内装置・機器類の
洗浄や清掃を行う作業です。
一方、法定検査は、保守点検や清掃が適正に行われているかを含めて、
浄化槽が正常に働いているかどうかを、第三者機関である指定検査機関が
公正中立に行う検査です。
このように、保守点検・清掃と法定検査とは、別の観点から行われるもので、
検査の趣旨や目的、作業内容が異なります。
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保守点検時に実施している水質検査と、法定検査で実施する水質検査の違いを
教えてください。
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【保守点検時の水質検査内容】
○目的 : 浄化槽の機能調整を行うための目安として行うもので、
その値で適合か否かを判断しているものではありません。
○検査項目 : 主に透視度、水温、水素イオン濃度、残留塩素濃度
※例えば・・・
水素イオン濃度を測定した結果、酸性側に傾いているなどの傾向が見られた場合、
保守点検業者は、水質が中性付近になるよう調整を行うことになります。
この場合、水素イオン濃度の測定結果については、浄化槽の浄化機能を正常に
発揮できるよう調整を行うことを目的として測定しているため、測定値の適否の
判断はしていないことをご理解ください。
【法定検査の水質検査内容】
○目的 : 浄化槽が正常に機能しているかどうかを確認するために行います。
水質基準に適合していない場合には、原因が浄化槽設備にあるのか、
維持管理にあるのか原因を究明し、適切に管理されるよう改善を促します。
○検査項目 : 保守点検時に行う項目、生物的酸素要求量(BOD)検査
※BOD検査とは?
人間に置き換えると血液検査のような検査であり、浄化槽の維持管理状態が正常な
状態であるかどうかが判断できるとお考えください。
この検査は、平成21年4月から、7条検査だけでなく11条検査においても実施して
います。
なお、BOD検査は分析に5日間要するため、検査結果は後日浄化槽管理者に送付
しています。
詳しくは公益社団法人 北海道浄化槽協会のホームページをご覧下さい。
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なぜ行政が検査を実施せず、浄化槽協会が実施するのですか?
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行政が直接実施することは、非効率的であり、また、民間が行う場合は、検査の信頼性、
公平性、安定性を担保するのが困難であるとの観点から、浄化槽法で、第7条及び
第11条に基づく水質に関する検査(法定検査)の業務を行う者(指定検査機関)につい
ては、都道府県知事が指定するとされています。
北海道では、北海道地域一円で検査業務を実施する指定検査機関として、
「公益社団法人 北海道浄化槽協会」を指定し、この協会が検査を行っています。
したがって、浄化槽管理者である皆様へは、公益社団法人北海道浄化槽協会から
検査の案内がありますので、ご協力をお願いいたします。
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浄化槽協会とはどんな団体ですか?
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公益社団法人 北海道浄化槽協会は、北海道の生活環境の保全及び公衆衛生の向上
に寄与するため、浄化槽の適正な設置管理を図り、各専門分野間の協調体制を確立し、
施設の充実に資することを目的として設立された団体です。
主に、浄化槽法に基づく法定検査に関する事業のほか、浄化槽の普及促進に関する
事業、浄化槽の構造、施工及び維持管理の適正化に関する事業、ほか、浄化槽に関
する様々な事業を行っています。
なお、法定検査事業は特別会計として処理されており、皆様からいただく法定検査
手数料は法定検査事業にのみ充当されています。
詳細については、公益社団法人 北海道浄化槽協会のホームページをご覧ください。
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