(1)令和3年4月1日から浄化槽管理士に研修を受けさせる必要があります。
「北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」及び「同条例施行規則」の改正により、令和3年4月1日以降、道条例の登録を受けた保守点検業者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)は、その登録の有効期間ごとに、浄化槽の保守点検の業務に従事する浄化槽管理士に対し、浄化槽の保守点検の業務に関する研修であって知事が指定するものを受けさせなければなりません。
【経過措置】
令和3年4月1日の時点で既に浄化槽保守点検業者である者にあっては、令和3年4月1日以降、最初の更新の登録を受けたときから、浄化槽管理士の研修の規定が適用となります。
なお、この経過措置の期間(浄化槽管理士の研修の規定が適用とならない期間)に研修を受けさせても、登録の有効期間中に研修を受けさせたことになりませんので、ご注意ください。
よくある質問
(Q1)浄化槽管理士の資格を持っているが、保守点検の業務に従事していない者にも研修を受けさせる必要があるか(事務員で浄化槽管理士の資格をもつ者など)。
(A1)登録申請書(登録後の変更届出書を含む)の事業所ごとに記載された浄化槽管理士が研修の受講の対象となります。それ以外の方で浄化槽管理士の資格を持つ者がいても、その方は対象外です。
(Q2)複数の浄化槽管理士がいる場合、研修は1人でも受けさせていればよいか。
(A2)登録の有効期間内に、A1の研修の受講の対象となる浄化槽管理士の全員に受講させる必要があります。
(Q3)浄化槽法第10条の2第2項の「技術管理者」もこの研修の受講の対象となるのか。
(A3)「技術管理者」であっても、浄化槽保守点検業者の浄化槽管理士としてA1の研修の受講の対象となる場合は、対象となります。
(Q4)病気や事故で登録の有効期間内に研修を受けさせられない場合はどうなるのか。
(A4)その場合は、早めに下記に問い合わせ願います。
(2)研修を受けさせたら、速やかに受講証明の写しを提出する必要があります。
浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の業務に従事する浄化槽管理士に、知事がしている研修を受けさせたときは、速やかに受講証明の写しを下記に送付しなければなりません。
提出方法 | 提出先 |
---|---|
郵送の場合 | 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道環境生活部環境保全局 循環型社会推進課一般廃棄物係 |
ファクシミリの場合 | FAX番号 011-232-4970 |
電子メールの場合 | E-mail kansei.kanhai1@pref.hokkaido.lg.jp |
(注意)浄化槽管理士の所属先の浄化槽保守点検業者が分かるようにして送付(送信)願います。
(3)知事が指定する研修について
令和3年4月1日付けで、公益社団法人北海道浄化槽協会が令和3年度から実施する「浄化槽管理士研修会」を「北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」の浄化槽の保守点検の業務であって知事が指定するものに指定しました。
開催日 | 会 場 | 定 員 | 受 付 |
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10月19日(木) | 帯広会場「北海道新聞社帯広支社」 帯広市西4条南9丁目 | 50名 | 7月1日から |
10月26日(木) | 函館会場「サン・リフレ函館」 函館市大森町2番14号 | 30名 | 7月1日から |
10月27日(金) | 苫小牧会場「苫小牧経済センタービル」 苫小牧市表町1丁目1番13号 | 50名 | 7月1日から |
11月 1 日(水) | 札幌会場「かでる2・7」 札幌市中央区北2条西7丁目 | 100名 | 7月1日から |
11月 2 日(木) | 旭川会場「旭川地場産業振興センター」 旭川市神楽4条6丁目1-12 | 80名 | 7月1日から |
2 月16日(金) | 札幌会場「かでる2・7」 札幌市中央区北2条西7丁目 | 100名 | 7月1日から |
(※)詳細及び申し込みについては、(公社)北海道浄化槽協会のHPで確認願います。