ゴルフ場要綱の変更について

 ゴルフ場要綱の変更について

 道では、ゴルフ場で使用される農薬等による周辺環境の汚染と動植物への被害の防止を図るため、平成2年4月に、ゴルフ場で使用される農薬等に関する環境保全指導要綱を定め、ゴルフ場事業者の皆様に対し、環境配慮などの対策をお願いしています。

 平成29年度4月に農薬に関する自主管理方法を強化するとともに、書類の提出について見直しました。

 

ゴルフ場で使用される農薬等に関する環境保全指導要綱及び運用の概要 (H29.4.11改正) 

1.事業者の責務(要綱第3)

 ・農薬及び肥料の影響を軽減するため、排水管理など必要な措置を講ずる。

 ・環境配慮措置、農薬の使用状況、水質測定の結果等について、公表するよう努める。

2.  排水管理計画書の作成(要綱第4、運用2)

 ・ゴルフ場の排水管理など必要な対策を適正に行うため、排水管理計画書等を作成し、実施する。

3.  農薬法の遵守(要綱第5)

 ・農薬法及び同法に基づく農薬を使用する者は遵守すべき基準を遵守する。

4.農薬使用管理責任者の選任(要綱第6)

  ・農薬使用管理責任者を選任し、農薬の安全勝つ適正な使用及び管理を行わせる。

 

5.  農薬使用計画書の提出(要綱第7、運用4)

 ・防除の目的にあった農薬のうち、毒性が低く、飛散の少ない剤形のものを選定する。

 

 ・病害虫または雑草の発生状況等に応じ、必要最低限の農薬の使用となるよう計画する。

 

 ・農薬を使用とするときは、「農薬使用計画書」にとりまとめ、知事に提出する。

  (農林水産大臣に提出する事業者は、知事への提出不要)

 

 ・北海道農薬指導士など専門知識を有する者の助言を受けるよう努める。

 

6.危被害の防止(要綱第8、運用5)

 ・農薬を散布する場合は、周辺の利水関係者へ事前に連絡する。

 ・農薬使用量の抑制に努め、住民、利用者、従業員、動植物への十分な危被害防止対策を講ずる。

 ・降雨による農薬流出、強風の日には散布しない。時期、風向き、時間帯、使用範囲等を考慮する。

 ・ラベルに記載された使用方法や注意事項を十分に読んで理解する。

7.  農薬使用の記録

 ・「農薬使用記録簿」に、農薬の使用状況を記録し、3年間保存する。(要綱第9)

8.  水質測定の実施(要綱第14、運用8)

 ・農薬を使用する事業者は、年1回以上、排出水筒の水質を測定し、その結果を3年間保存する。

9.その他

 ・農薬の残余及び空容器が河川等に流出、散乱しないよう適切に処理する。(要綱第12、運用7)

 ・健康診断を行うなど、農薬散布従事者及びキャディの健康管理に努める。(要綱第15)

 ・農薬流出、排水の指針値超過等は必要な措置を講じ知事等に連絡する。(要綱第16、運用10)

              

〈連絡先〉 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課大気環境係

札幌市中央区北3条西6丁目 本庁舎12階

                   電話(011)231-5192 FAX(011)232-4970

Eメール:kansei.kanhai1@pref.hokkaido.lg.jp

 

 

カテゴリー

環境保全局循環型社会推進課のカテゴリ

cc-by

page top