1.規制基準
「工場・事業場」とは、事業活動を行っているところを広く指します。マンションなどの住宅は含まれませんが、学校、病院、資材置き場、飲食店、ピアノ教室、官庁、大学、研究所なども事業場にあたります。
- 規制基準
- 規制対象地域
- 届出につい
- 改善勧告及び改善命令
- 罰則
騒音や振動には「規制基準」が定められています。特定施設を設置する工場及び事業場(特定工場等)は、その敷地境界線上で規制基準を守らなければなりません。
騒音に係る規制基準(騒音規制法第4条)
時間・区域の区分 | 朝(午前6時~午前8時) 夕(午後7時~午後10時) | 昼間(午前8時~午後7時) | 夜間(午後10時~翌日午前6時) |
---|---|---|---|
第1種区域 | 40デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 45デシベル | 55デシベル | 40デシベル |
第3種区域 | 55デシベル | 65デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 65デシベル | 70デシベル | 60デシベル |
備考
1.「第1種区域」とは,
良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持を必要とする区域をいう。
(原則、第1種及び第2種低層住居専用地域)
2.「第2種区域」とは,
住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする区域をいう。
(原則、第1種及び第2種住居地域、準住居地域、第1種及び第2種中高層住居専用地域
なお、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域のうち、中高層の住宅が
一団地として建設されている地区等専用住宅が集約している地区については、第1種区域として定めることを妨げない)
3.「第3種区域」とは,
住居の用にあわせて商業,工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を保持するため,騒音の発生を防止する必要がある区域をいう。
(原則、近隣商業地域,商業地域,準工業地域)
4.「第4種区域」とは,
主として工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を悪化させないため,著しい騒音の発生を防止する必要がある区域をいう。
(原則、工業地域)
振動に係る規制基準(振動規制法第4条)
時間・区域の区分 | 昼間(午前8時~午後7時) | 夜間(午後7時~翌日午前8時) |
---|---|---|
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考1 第1種区域及び第2種区域とは、昭和63年北海道告示第317号(振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動を規制する地域の指定)により、それぞれ指定された第1種区域及び第2種区域をいう。
2 区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートル内においては、それぞれ規制値から5デシベルを減じた値を適用するものとする。
2.規制地域
3.届出について
騒音や振動を発生する施設を設置する場合などには、届出が必要です。
- 騒音規制法に基づく特定施設 (PDF 123KB)(騒音規制法施行令別表第一)
- 振動規制法に基づく特定施設 (PDF 97.6KB)(振動規制法施行令別表第一)
- 道条例に基づく騒音発生施設
- 道条例に基づく振動発生施設
4.改善勧告及び改善命令
規制基準が守られておらず、周辺の生活環境が損なわれる場合には、騒音・振動の防止について、改善勧告、改善命令を受けることがあります。
5.罰則
適切な届出をしない場合や改善命令に従わない場合、懲役又は罰金が科されます。
従業員などが業務に関して違法行為を行った場合、行為者のほかに経営者に対しても罰金が科されます。